当事務所は農地や土地の造成利用に関する許認可や就農と農業の振興に関する手続きを中心に多方面でサポートさせていただいております。

農地のこと、土地のこと、開発のこと、盛土のこと、雨水浸透のこと、道路のこと
土地にまつわる色々なお困りごとを必ず解決できます。

これらのお悩みをお持ちの方や提携先の行政書士をお探しの方
お気軽にご相談ください。

日本において耕作面積は年々減少していますが、食料の安定的な供給は安全保障上欠かせない要素です。

当事務所は、就農はもちろん農地の権利移動や補助金等を活用した農業支援、農地のさらなる可能性を引き出す農地転用など多くの手続きであなたをサポートできます。

「農業を始めたいけどどうしたらいいかわからない」「補助金を使いたい」「農地の名義を変更する行政手続きをしてほしい」「農地を転用したい」

そんなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

建築物を建てる目的で一定の規模以上の土地の形や質を変更する行為を行う場合は、開発許可が必要です。当事務所は特に「市街化調整区域における開発許可」を中心にサポートしております。

「市街化調整区域だけど建物を建てたい」「市街化調整区域の土地をどうにか活用したい」そんなお悩みは当事務所が解消できます。

近年の土砂災害を受けて制定された「盛土規制法」により、一定規模以上の盛土を行う際には都道府県知事の許可や届出が必要になります。

無許可で工事を進めると、中止命令や罰則の対象となることも。

当事務所では、盛土規制の対象かどうかの事前調査から、必要書類の作成・申請代行、行政との協議対応まで一貫してサポート可能です。
適切な手続きを経ることで、計画の中断リスクを減らし、安全で信頼ある開発を実現できます。

私が掲げたものはあくまでもほんの一例

あなたがお困りのことは何でもご相談ください。

必ず解決いたします。

重要なお知らせ

当事務所のロゴを決定しました(令和7年4月11日)
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乗越 悠生 代表 行政書士

Yusei Norikoshi

福岡県北九州市出身、令和5年6月1日20歳5か月で行政書士登録(日本最年少記録)。
「逆境を楽しむ」をコンセプトに、「また会いたくなる行政書士」を目指して日夜活動中。
徹底した現場臨場主義を貫くとともに「クライアントがどうしたいか」という点に重点を置いた業務を展開している。

[ 所属]
・福岡県行政書士会 北九州東支部
・日本行政書士会連合会

[取り扱い業務]
農地転用

開発許可
雨水浸透阻害行為許可
盛土規制法に基づく許可及び届出

お電話・メール・LINEお好きな方法でお問い合わせください

お悩み・お困りごとをお聞かせください
最適な方法をご提案いたします

ヒアリング内容に応じてお見積りをいたします

お見積りにご納得いただけましたら委任契約を締結し、業務に着手いたします。

書類一式の準備ができましたら最短で申請手続きを行います。

許可後すみやかに完了報告いたします。
許可後のフォローアップもサポートしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

代表行政書士行政書士 乗越悠生
事務所名称行政書士乗越士所
所属・登録番号福岡県行政書士会
日本行政書士会 第23401473号
郵便番号800-0244
事務所所在地福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
電話番号093-473-6670

〒800-0244 福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所

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相談実施中

    お困りごとの内容(どんな手続きのことで行政書士に連絡をしましたか?)

    1つ前の質問で「その他土地利用規制関係手続き」を選んだ方はその内容

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    本件に関して市役所等に相談に行きましたか?

    申請地の所在地を教えてください(例.福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4)
      

    実際に申請の対象となる土地の地番を教えてください
      

    申請地の地目を教えてください

    申請地の現況を教えてください(例.耕作放棄地となっているなど)
      

    申請地の現況がわかる写真などがあれば添付してください

    申請地の持ち主は誰ですか(具体的に教えてください。持ち主の方以外がご相談されているときは関係性も教えてください)

    【お問い合わせ前の注意点】
    ・お手元にある資料は、できるだけ全て(関係がなさそうなものを含めて)ご提供ください。
    ・申請地の写真は、四面(東西南北)から撮影したものが好ましいです。
    ・「地番」と「住所(住居表示)」を区別してご教示ください。
     どうしても「住所(住居表示)」がわからない場合は、Googleマップ等で結構ですので、近隣の地図を添付して、相談・依頼をお願い申し上げます。
     この際、近隣の地図を添付する際は、目印となる学校や幼稚園・保育園、公民館、公園等のできるだけ公のものもしくは永続性のあるものを同地図内に納めてください。
     申請地については、赤で塗りつぶすもしくは赤丸をする等の行政書士が容易に申請地を特定できるようご協力をお願いいたします。