福岡県北九州市の農地の転用を目的とした売買や貸し借りの手続き(農地転用手続き)を行政書士が代行いたします。
最初から最後まで一貫したお手伝いはもちろん、お客様が主体的に動き、部分的(スポット的)にお手伝いするのも可能です。
土日祝日も電話やメールでの相談は対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

費用

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別途、法定費用等が必要になります。

農地法第5条許可(届出)はこんな方におススメです

農地法第5条許可は「田んぼや畑などの農地を宅地や駐車場等に転用する目的で農地を売買や貸し借りするときの手続き」です。

・田んぼや畑などの農地を他の使い道で使う計画で取引をする方
・農業を引退したい方
・農地などを専門に取り扱う不動産事業者様
・田んぼや畑を相続した方で不動産事業者様に農地以外にして売却することを検討している方

農地法第5条許可(届出)はこんな手続きです

農地法第5条は次のような条文です。
「農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く)にするため、これらの土地について一定の権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。(農地法第5条第1項前段)」ものとされています。

⇒つまり農地を取引した後に転用を行うことが予定されている場合に必要となるのが「第5条許可(届出)」です。

簡単に言うと田んぼや畑の権利移動と転用を一緒にする手続きです。例えば、農地を売却する際にその農地に住宅や駐車場を設置することが予定されているようなケースが対象です。

【3条許可・4条許可との相違】
農地としての用途を変えずに売買や賃貸などの取引によって権利が変動する場合に必要となるのが「第3条許可」でした。
自己所有の農地を農地以外の用途に転用しようとする際に必要となるのが「第4条許可(届出)」です。
第5条許可(届出)はこれらをかけ合わせたようなものというイメージで結構です。

農地転用自分でもできそうだと思っているそこのあなた
ほんとにご自身で対応可能ですか?

すべての農地が転用できるわけではありません

実はすべての田んぼや畑が転用できるわけではありません。
届出のみで足りる市街化区域内の農地から原則転用不可となる農用地区域内の農地等ひとえに農地と言っても様々あります。

一般的に立地基準から一般基準といった各種基準が設定されているほか、都市計画法、建築基準法、景観法、各種条例なども関係しており、これらから総合的に農地転用ができるかどうかを判断するためには法律の知識が不可欠です。
これらを踏まえて農地転用を予定している農地が転用可能か事前にしっかり確認する必要があります。

⇒弊所では受任前の事前調査を承っておりますので、安心してご依頼いただけます。

転用後の計画は万全なものですか?

農地転用は食料確保の観点から農地法で厳しく制限されています。
したがって単に農地から変更したいという曖昧な理由だけでは転用できません。
万全な転用後の計画を示すことで農業委員会に納得してもらう必要があります。
農地転用を通じて実現可能な計画をしっかりと立てて申請しなければなりません。

⇒弊所では転用計画の立案から策定までトータルサポートすることができます。
 農地転用の手続きだけにとどまらずご依頼者様のご要望の実現に向けて伴走いたします。

手続に必要な書類や資料はもちろん、面倒な手続きが盛りだくさんです

農地転用の各種申請には多くの書類や資料が必要になります。
また場合によっては面倒な手続きをしなければなりません。
申請にこぎつけたとしても追加で書類や資料を求められたり、書類や資料に不備があれば許可までに余分な時間がかかってしまう場合もあります。
地積測量図などの素人には準備が難しい書類もありますので行政書士への依頼がおすすめです。

許可後に地目の変更が必要です

農地転用が無事許可されたとしても、登記簿に記載されている土地の地目が農地から宅地等へ自動的に切り替わることはありませんので、登記簿の地目を変更したい場合には農業委員会から許可を受けてからご自身で登記されるか、司法書士、土地家屋調査士等による法務局への地目変更登記が必要です。
弊所では提携の司法書士や土地家屋調査士をご紹介いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

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農地法第5条許可(届出)の対象となる土地

農地法5条の許可が必要となるのは、土地の現況が「農地又は採草放牧地」である場合です。
登記上の地目が農地であっても現況が農地又は採草放牧地でなければ許可は不要です。
登記簿上の地目が農地以外の土地であったとしても、現況が農地又は採草放牧地であると認められる場合
農地法第5条の許可(届出)が必要になります。

※農地の定義「農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。(農地法第2条第1項)」

審査基準

農地法は優良農地の確保のため農地の優良性や周辺の土地の利用状況等により農地を区分し
農業上の利用に支障が生じる恐れの高い農地について転用を原則転用不許可としています。
逆に支障が生じる恐れの少ない農地は原則転用許可とされています。
農地法第5条の許可は、①立地基準 ②一般基準を参考に許可の可否判断がされます。

①立地基準

農地をその営農条件や周辺の市街化の状況から見て区分し、
その区分に応じて許可の可否を判断する基準となるもののことです。

農用地区域内農地=原則不許可

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地です。
「農振農用地」や「青地」と呼ばれています。
農業地区域内の農地は今後10年以上にわたって農地として利用するものと定められており
転用は厳しく制限されます。もし、転用する場合は農用地区域内からの除外申請をし、
転用の許可を得る必要があります。

甲種農地=原則不許可(例外あり)

市街化調整区域内にある農地で、土地改良事業などの対象となった農地に代表される
良好な営農条件を備えている農地のことです。
こちらも農用地区域内農地同様に転用に関しては厳しく制限されていますが、
以下のような場合は例外的に許可になる可能性があります。

【例外的事由】
・農業用施設、農産物加工、販売施設として転用する場合            
・土地収用事業の認定を受けた施設を転用する場合               
・集落接続の住宅等(500㎡以内)に転用する場合               
※甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合に限る         
・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設に転用する場合   
・農村産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設に転用する場合
  
 

第1種農地=原則不許可(例外あり)

農用地区域内にある農地以外の農地であって、
集団的に存在し良好な営農条件を備えている農地です。
こちらも甲種農地と同様に厳しく規制されていますが、

以下のような場合には許可になりうるような例外規定もあります。

【例外的事由】
・農業用施設、農産物加工・販売施設として転用する場合         
・土地収用の対象となる施設に転用する場合               
・集落接続の住宅等に転用する場合                   
 ※甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合          
・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設に転用する場合
・農村産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設に転用する場合

第2種農地=第3種農地で目的達成が困難な場合等に許可

農用地区域外の農地であって、市街地の区域または市街地化の著しい区域にある農地です。
近隣の第3種農地で目的を達することができない場合などには原則許可となります。

第3種農地=原則許可

農用地区域の外にある農地で市街地の区域または市街地化が著しい区域にある農地です。
第3種の農地は将来的に転用されることが想定されているので原則許可となります。

②一般基準

農地転用が確実に行われることや周辺農地への被害の防止措置等、
他にも農地転用の妥当性などを審査する際の基準のことです。

転用が確実性に行われると認められない場合(他法令の許認可の見込みがないなど)

周辺農地への被害防除措置が適切でない場合

などの所定の要件を満たさないと判断された場合は不許可となります。

申請から許可書の交付までの目安

各自治体によって異なりますが福岡県内のほとんどの自治体では
毎月25日締め切り⇒翌10日審議⇒15日許可書交付
(ただし2月、4月及び12月の受付締切日20日になります。)
市街化区域内農地の転用(農地法第4条、第5条)届は、随時受け付け

私たちが選ばれる理由

REASON

すべて
最短スケジュールで対応

おまかせいただいた案件はすべて最短スケジュールで対応しています。最短10日で申請をおこなった実績もございます。
タイトなスケジュールでもまずはお問い合わせください。

司法書士や土地家屋調査士との提携もばっちり
無料でご紹介いたします

土地に関する手続きには司法書士や土地家屋調査士などの隣接士業との協業も欠かせません。当事務所は信頼のおける提携の事務所を確保しており、無料でご紹介いたします。

柔軟な価格設定
スポット的なご依頼も可能

当事務所は、行政書士がどのくらい関与するかに応じて金額が変わります。書類作成だけなどのスポット的なご依頼も喜んで対応いたします。

行政書士に任せるメリット

行政書士は、官公署に提出する書類を作成する業務を独占業務としています。
行政書士以外は、例外を除き農地転用や開発行為許可に関する手続きを行うことができません。
行政書士に依頼した場合には、次のようなメリットがあります。

手続きが可能な土地かどうかを判断してもらえる

農地転用には、農地法はもちろん都市計画法や農振法、申請する地域の条例など様々な法令の規制を受けています。
行政書士は行政手続きの専門家としてご依頼者様の申請する土地が法令の要件に合致し、適法に行うことができるかどうかを適切に判断し、必要なアドバイスを行うことができます。

調査から手続きまですべてを任せることができる

行政書士に依頼することで申請地の調査はもちろん書類の作成から申請、許可まで全てを任せることができます。
業務を行う上で行政側と折衝を行う必要がある場合でも行政書士が対応しますのでご依頼者様は許可になるまで待つだけでOKです。

コンプライアンスにも適合

官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務です。昨今、行政書士以外が作成した書類での手続きを行うことができない自治体が増えています。
コンプライアンスが重視される現在、適法に手続きを行うことができる行政書士に依頼すること自体が大きなメリットにもなっています。

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