北九州市の農地転用・農地に関する手続きを代行いたします
書類作成や図面作成、行政への申請手続きや折衝はすべて行政書士へおまかせ
相談だけでももちろんOK
農転開発スケダチオフィス
農地転用・農地に関する手続きをスピード重視でサポート
最短即日申請が可能です
相談無料
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お電話が苦手な方はメールでのお問い合わせがおすすめです。
報酬額
報酬額はこちらのページでご確認いただけます
どの手続きをしたらいいの?
どの手続きをしたらよいのかわからない方向けに簡単なフローチャートを作成しましたので
当てはまる方向に進んで自分に必要な農地転用の手続を把握してみましょう。
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ご依頼の流れ
- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたは電話にてお問い合わせください。
①ご希望の手続き ②地番 ③その他伝えたいことをご記載ください。
ご依頼者様の要望をお伺いしたうえで
ヒアリングの方法、日程を調整いたしますのでご対応をお願いいたします。
- ヒアリング・仮のお見積もり
- ヒアリングを行います(無料)。ヒアリングの中でどのような手続きにあたるか、どのように業務を進めるのが最適か等を明らかにします。ヒアリング後、現時点での仮のお見積もり(費用の概算額をご提示)をいたします。その後事前調査のご案内をさせていただきご納得いただければ事前調査を行わせていただきます。
- 事前調査・報告と正式なお見積もり・成約
- ヒアリング後、農業委員会等の関係行政庁において必要となる手続等を調査、必要に応じて現地調査を行います。
事前調査完了後に結果を電話もしくはメールでお知らせいたします。事前調査の結果から農地転用が可能な場合は正式なお見積もりを発行いたしますので内容をご確認いただきご納得いただければご契約、農地転用手続きに移行します。
農地転用ができない場合やお見積もりにご納得いただけない場合は、事前調査費用8,800円をご精算いただきます。
- 手続の実施
- 農地転用等の手続きに着手します。受任時期にもよりますが当月の締め切りに間に合うように業務を進めてまいります。
- 許可書交付・精算手続き
- 許可書交付後、請求書を同時に発行いたしますのでご精算をお願いいたします。
請求書到着から1週間以内のお振込みをお願いいたします。
お振込み確認後、領収書を送付いたします。
※前もって報酬をお振込みいただいていた場合は領収書を同梱いたします。
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お問い合わせ
お電話の場合
年中無休:9時~20時
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対応可能エリア
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農地転用の参考になるページ等
・北九州市の農地転用なら⇒北九州市HP
・福岡県の農地転用なら⇒福岡県HP
・田川市の農地転用なら⇒田川市HP
・行橋市の農地転用なら⇒行橋市HP
・苅田町の農地転用サイト⇒苅田町HP
・みやこ町の農地転用サイト⇒みやこ町HP
各申請の詳細なページはこちらから
【福岡県・山口県・大分県・佐賀県:初回相談無料】農地の売買・賃貸等の権利移動に関する手続き(農地法第3条許可)
福岡県・山口県・大分県・佐賀県とその近郊で農地のままの売買や賃貸借その他の権利移動があった際の農地法第3条の規定に基づく許可手続きを行政書士が代行いたします。
続きを読む【初回相談無料:福岡県・山口県・大分県・佐賀県】農地転用(農地法第5条許可・届出)
福岡県・山口県・大分県・佐賀県とその近郊で農地転用の手続き(農地法第5条許可・届出)の手続きを行政書士が代行いたします。
続きを読む【初回相談無料:福岡県・山口県・大分県とその近郊】農地の一時転用
福岡県・山口県・大分県とその近郊で農地の一時転用の手続きを行政書士が代行いたします。
農地を駐車場として使用する場合や資材置き場として利用する際にはこの一時転用か農地転用の手続きが必要です。
【福岡県・山口県・大分県・佐賀県:初回相談無料】農地の相続に伴う権利移動の届出手続き代行(農地法第3条の3届出)
福岡県・・山口県・大分県・佐賀県とその近郊で農地を相続した際の届出(農地法第3条の3届出)手続きを行政書士が代行いたします。
続きを読む【初回相談無料:福岡県・山口県・大分県・佐賀県】自己農地の転用手続き代行(農地法第4条許可・届出)
福岡県・山口県・大分県・佐賀県とその近郊で自己所有の農地の転用の手続きを行政書士が代行いたします。
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