福岡県・山口県・大分県の生産緑地の指定解除手続きを行政書士が代行いたします。
土日祝日も行政書士が対応可能ですので、相談しやすいタイミングでお問い合わせください。

生産緑地指定の解除方法

生産緑地の指定解除方法としては、管轄の市町村への買い取り申請をする必要があります。
なおこの買い取り申請にも条件があります。
条件は以下の通りです。

・生産緑地の指定を受けてから30年が経過したとき
・主たる従事者が農業できないほどの障害や疾病を患ったとき
・主たる従事者が死亡したとき

とはいえ市町村の財政状況によっては、農地の買取が難しいケースがほとんどです。その場合は、他の農家さんへ買い取りのあっせんをしてくれたりもしますが、農家さんも買い取りをする余裕がないことがほとんどなのでその場合は生産緑地の指定が解除されます。

費用について

行政書士へのご依頼の際の費用はこちらから確認できます。
記載している金額はあくまで基本的な金額です。
お客様にお手伝いしていただける度合、行政書士が関与する度合い、手続きの難易度、土地の数に応じて変動いたします。
丁寧に対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

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