福岡県・山口県・大分県・佐賀県の農地(畑・田んぼ・果樹園・耕作放棄地)の相続を伴った権利移動に関する届出手続きを行政書士が代行いたします。
福岡県行政書士会の若手行政書士が「若さと行動力」を生かして、あなたの農地をより良い形で活かします
最初から最後まで一貫したお手伝いはもちろん、お客様が希望する部分だけのスポット的なお手伝いも可能です。
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農地法第3条の3届出とは

農地法第3条の3の届出とは相続(遺産分割・包括遺贈を含む)や法人の合併・分割、時効等により農業委員会の許可を得ることなく法律上当然に農地(田んぼ・畑・果樹園など)や採草放牧地の権利を取得した人を対象に農地の権利の変動を農業委員会に届け出る手続きのことです。

なぜ届出が必要なの

農地法第3条の規制は権利の変動を規制するものです。

売買等の許可を得て転用する(第3条許可)場合は農業委員会が許可をしますので

権利の変動を把握できますが親族の相続によりたまたま農地を相続した場合などには
権利の変動を農業委員会が認めて許可したものではないため、それを把握することは困難です。

そのため相続(遺産分割・包括遺贈を含みます)、法人の合併・分割、時効等により

農業委員会の許可なく農地(又は採草放牧地)の権利を取得した者に対して届出を義務付けているのです。

どんな人におススメ?

農地法第3条の3届出は
「農業委員会の許可を得ず法律上当然に農地の権利を取得した人がする手続き」です。
・田んぼや畑の権利を相続(遺産分割・包括遺贈を含む)した方
・法人の合併や分割により田んぼや畑の権利を取得した方
・時効等により田んぼや畑の権利を取得した方
上記のような方におススメです。

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    参考になるページ

    ・北九州市の農地転用なら⇒北九州市HP
    ・福岡県の農地転用なら⇒福岡県HP
    ・田川市の農地転用なら⇒田川市HP
    ・行橋市の農地転用なら⇒行橋市HP
    ・苅田町の農地転用サイト⇒苅田町HP
    ・みやこ町の農地転用サイト⇒みやこ町HP