福岡県・山口県・大分県・佐賀県の自己所有の農地の転用に関する手続きを行政書士が代行いたします。
福岡県行政書士会の若手行政書士が「若さと行動力」を生かして、あなたの農地をより良い形で活かします
最初から最後まで一貫したお手伝いはもちろん、お客様が希望する部分だけのスポット的なお手伝いも可能です。
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費用
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農地法第4条許可(届出)はこんな方におススメです
農地法第4条許可(市街化区域は届出)はご自身が所有する農地に建物を建てる場合や駐車場として整備しようとする際に行う手続きです。
・ご自身の田んぼや畑を家や駐車場として自分で使用したい方
・農業を引退したい方、長いこと耕作していない方、不動産事業者様、田んぼや畑を相続した方
農地法第4条許可(届出)はこんな手続きです
【第4条許可はこんな手続き】
第4条許可は自分の持つ農地(田んぼ・畑・果樹園など)を家や駐車場などの農業をする以外の目的で使用する際に農業委員会を経由して都道府県知事等の許可を得る手続きです。
【農地法第4条ってなんぞや】
農地法4条とは、自分の農地を農地以外に転用して使用しようとする者に対する規制を定めた条文です。
条文:「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受けなければならない。(農地法第4条第1項前段)」
⇒農地の所有者や耕作者が自ら農地を農地以外に転用をしようとする際に必要となる許可が「第4条許可」といわれる許可です。
例えば、自身が所有する農地を転用して住宅や駐車場を設置するようなケースに必要になります。
【第3条許可・第5条許可との相違】
農地としての用途を変えずに売買や賃貸などの取引によって権利が変動する場合に必要となるのが「第3条許可」でした。
では、第5条許可とどこが異なるのかというと、転用しようとする農地が自分の土地である場合に第4条の許可が、転用しようとする農地が他人の土地である場合は第5条の許可になるというイメージでOKです。
対象となる土地
農地法4条の許可が必要となるのは、土地の現況が「農地」である場合です。
登記上の地目が農地であっても現況が農地でなければ許可は不要です。
逆に地目が農地以外であっても現況が農地であると認められる場合には許可が必要です。
なお自己所有の採草放牧地の転用についてはこの規制を受けません。
※農地の定義「農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。(農地法第2条第1項)」
申請先
農業委員会が窓口となりますが
許可権者は都道府県知事又は指定市町村長となります。
指定市町村長とは、農地転用許可制度を適正に運用し優良農地を確保する目標を立てるなどの
要件を満たしているものとして農林水産大臣が指定する市町村の長のことです。
審査基準
農地法は優良農地の確保のため農地の優良性や周辺の土地の利用状況等により農地を区分し
農業上の利用に支障が生じる恐れの高い農地について転用を原則転用不許可としています。
逆に支障が生じる恐れの少ない農地は原則転用許可とされています。
農地法第5条の許可は、①立地基準 ②一般基準を参考に許可の可否判断がされます。
①立地基準
農地をその営農条件や周辺の市街化の状況から見て区分し、
その区分に応じて許可の可否を判断する基準となるもののことです。
農用地区域内農地=原則不許可
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地です。
「農振農用地」や「青地」と呼ばれています。
農業地区域内の農地は今後10年以上にわたって農地として利用するものと定められており
転用は厳しく制限されます。もし、転用する場合は農用地区域内からの除外申請をし、
転用の許可を得る必要があります。
甲種農地=原則不許可(例外あり)
市街化調整区域内にある農地で、土地改良事業などの対象となった農地に代表される
良好な営農条件を備えている農地のことです。
こちらも農用地区域内農地同様に転用に関しては厳しく制限されていますが、
以下のような場合は例外的に許可になる可能性があります。
【例外的事由】
・農業用施設、農産物加工、販売施設として転用する場合
・土地収用事業の認定を受けた施設を転用する場合
・集落接続の住宅等(500㎡以内)に転用する場合
※甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合に限る
・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設に転用する場合
・農村産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設に転用する場合
第1種農地=原則不許可(例外あり)
農用地区域内にある農地以外の農地であって、
集団的に存在し良好な営農条件を備えている農地です。
こちらも甲種農地と同様に厳しく規制されていますが、
以下のような場合には許可になりうるような例外規定もあります。
【例外的事由】
・農業用施設、農産物加工・販売施設として転用する場合
・土地収用の対象となる施設に転用する場合
・集落接続の住宅等に転用する場合
※甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合
・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設に転用する場合
・農村産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設に転用する場合
第2種農地=第3種農地で目的達成が困難な場合等に許可
農用地区域外の農地であって、市街地の区域または市街地化の著しい区域にある農地です。
近隣の第3種農地で目的を達することができない場合などには原則許可となります。
第3種農地=原則許可
農用地区域の外にある農地で市街地の区域または市街地化が著しい区域にある農地です。
第3種の農地は将来的に転用されることが想定されているので原則許可となります。
②一般基準
農地転用が確実に行われることや周辺農地への被害の防止措置等、
他にも農地転用の妥当性などを審査する際の基準のことです。
転用が確実性に行われると認められない場合(他法令の許認可の見込みがないなど)
周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
などの所定の要件を満たさないと判断された場合は不許可となります。
申請から許可書の交付までの目安
各自治体によって異なりますが福岡県内のほとんどの自治体では
毎月25日締め切り⇒翌10日審議⇒15日許可書交付
(ただし2月、4月及び12月の受付締切日20日になります。)
市街化区域内農地の転用(農地法第4条、第5条)届は、随時受け付け
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参考になるページ
・北九州市の農地転用なら⇒北九州市HP
・福岡県の農地転用なら⇒福岡県HP
・田川市の農地転用なら⇒田川市HP
・行橋市の農地転用なら⇒行橋市HP
・苅田町の農地転用サイト⇒苅田町HP
・みやこ町の農地転用サイト⇒みやこ町HP