福岡県・山口県・大分県とその近郊で非農地証明の取得を検討されている方
耕作放棄地などの処分でお困り方は行政書士ご相談ください。
弊所は農地転用・土地開発等の農地、土地に関する許認可手続きが得意な行政書士事務所です。
耕作放棄により農業に適さない田んぼや畑、災害の影響で農業に適さなくなった場合
誤って無断転用した場合、長期間放置し農地として使いようがない土地の処分、
相続した田んぼや畑について一定条件のもと非農地証明が得られる可能性があります。
土日祝日も連絡が通じますのでお客様のご都合の良いときにお気軽にお問い合わせください。
非農地証明をするメリットは??
非農地証明の手続きをし、実際に非農地証明書が交付されることで
該当する土地が農地法上の農地ではなくなるので農地法の規制を受けません。
つまり、農地転用許可や届出は不要になります。
地目変更登記をする際も非農地証明があれば登記をすることが可能になります。
仮に非農地証明が取得できなかった場合は農地のまま畑や田んぼを農家に譲渡するか
農地転用をすることで非農地化させることができます
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すべての農地が非農地証明を受けることができるわけではありません
実はすべての田んぼや畑が非農地証明を取得できるわけではありません。
非農地証明を取得したい農地が非農地証明を取得できるか事前にしっかり確認する必要があります。
非農地証明は要件が非常に厳しいです
非農地証明は大変要件が厳しい手続きに分類されます。
農地が減ってしまうわけですから何でもかんでも認められるという訳ではないのです。
具体的には一般的に次のような要件に適合する必要があります。
1.農地法施行(昭和27年10月21日)以前から農地以外の土地であったもの。
⇒昔から農地じゃなかったよという証明が必要です。
2.自然災害による災害地等で農地として復旧が著しく困難な土地であること。
3.やむを得ない事情によって一定期間耕作放棄されたため自然荒廃した土地で、農地への復元の見込みがないこと。
⇒一定期間耕作放棄されたことにより自然の力では以前の使い道に戻すことが困難である必要もあります。
4.人為的に転用した土地で、転用事実行為から一定期間経過している土地であること。
なお例え耕作放棄地であっても草刈りなどの整備をすれば容易に復元できる農地や農地に容易に復元できる軟弱な砂利敷き舗装の駐車場、資材置場などで砂利を取り除けば容易に復元できる農地については非農地証明が交付されません。
たくさんの書類や資料、面倒な手続きがたくさんです
非農地証明を取得するにも多くの書類や資料、証拠等を提出し、他にも多くの面倒な手続きをしなければなりません。
また、他法令との関係などで追加で書類や資料を求められたり、書類や資料に不備があれば許可までに余分な時間がかかってしまう場合もあります。
専門的な図面を要求される場合もあり素人には準備が難しい書類もありますので行政書士への依頼がおすすめです。
地目の変更が必要です
非農地証明が交付されたとしても、登記簿に記載されている土地の地目が農地から宅地等へ自動的に切り替わることはありません。登記簿の地目を変更したい場合は農業委員会から許可を受けてから法務局への地目変更登記が必要です。
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農地転用の参考になるページ等
・北九州市の農地転用なら⇒北九州市HP
・福岡県の農地転用なら⇒福岡県HP
・田川市の農地転用なら⇒田川市HP
・行橋市の農地転用なら⇒行橋市HP
・苅田町の農地転用サイト⇒苅田町HP
・みやこ町の農地転用サイト⇒みやこ町HP