福岡県・山口県・大分県・佐賀県で肥料販売業の届出の手続きを行政書士が代行いたします。
インターネットオークションやフリマアプリが身近なものとなった昨今、様々なものが売買されるようになってきています。
従前の農産物直売所はもちろんのこと、このようなフリマアプリなどでも肥料が販売されるようになりました。
肥料を販売しようとする⽅は、必ず販売業者の届出を⾏わなければなりません。
実際に手続きを怠っていた事業者が警視庁によって検挙されるといった事例も起こっています。
このようなことにならないためにも行政手続きの専門家である行政書士を通じて確実に肥料販売業の届出を行い、適法に肥料を販売できる仕組みを整えましょう。
注意点
業として⾃ら⽣産した肥料を販売する場合は、販売業者の届出だけでなく、肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2若しくは法第22条の規定に基づく⽣産業者としての届出(堆肥などの特殊肥料⼜は指定混合肥料に該当する場合)⼜は同法第4条の規定に基づく普通肥料の登録(化学肥料などの普通肥料に該当する場合(指定混合肥料を除く。))が必要です。
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