盛土規制法に関するお手続きは行政書士にご相談ください。

盛土規制法の概要

ずさんな盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、盛土等を行う土地の用途やどういう目的の盛土等であるかにかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、「盛土規制法」といいます)が成立しました。盛土規制法は、国土交通省と農林水産省による共管法であり、本法律に基づく許可・届出の主体は都道府県知事等です。

改正の概要

改正の概要については、国土交通省ホームページにて以下の通り紹介されています。

(1)スキマのない規制
 〇 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
 〇 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等

(2)盛土等の安全性の確保
 〇 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
 〇 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
   [1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等

(3)責任の所在の明確化
 〇 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
 〇 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等

(4)実効性のある罰則の措置
 〇 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
 ※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

国土交通省HP:「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~

盛土規制法上の重要なキーワード

盛土規制法を読み解くうえで重要となる用語は下記のものです。
特に「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」の二つの地域については、基礎調査の結果を踏まえ指定することとなっています。

特定盛土等

宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更では農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。

土砂の堆積

宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る。)をいいます。

宅地造成等工事規制区域:この区域で行われる盛土等は原則すべて許可となります

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアのことを言います。

特定盛土等規制区域:この区域で行われる盛土等は規模に応じて許可もしくは届出となります

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等を言います。

どのような盛土等が規制を受けるのか

北九州市HPより引用

宅地造成等工事規制区域において許可の対象となる盛土等の規模(特定盛土等規制区域にあっては届出対象)

土地の形質の変更(盛土・切土)

・盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
・切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
・盛土と切土を同時に行い、高さが2メートルの崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
・盛土で高さが2メートル超となるもの(上記1、3を除く)
・盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(上記1~4を除く)

一時的な土石の堆積

・最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
・最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの

特定盛土等規制区域において許可の対象となる盛土等の規模

土地の形質の変更(盛土・切土)

・盛土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
・切土で高さが5メートル超の崖を生ずるもの
・盛土と切土を同時に行い、高さが5メートル超の崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
・盛土で高さが5メートル超となるもの(上記1、3を除く)
・盛土又は切土をする土地の面積が3000平方メートル超となるもの(上記1~4を除く)

一時的な土石の堆積

・最大時に堆積する高さが5メートル超かつ面積が1500平方メートル超となるもの
・最大時に堆積する面積が3000平方メートル超となるもの

適用除外と許可不要工事について

この法律には、そもそも法律の内容が適用されない適用除外と法律の内容は適用されるものの許可は要しない許可不要工事があります

公共施設の用に供されている土地(公共施設用地)で行われる盛土等に関する工事は、盛土規制法の適用除外となります(法第2条第1項)。

規制対象工事であっても、災害の発生のおそれがないと認められる工事は、 許可を要しません(法第12条第1項ただし書・法第27条第1項ただし書・法第30条第1項ただし書)。
→ただし、盛土規制法の適用除外となるわけではなく土地の保全等に関する努力義務の適用を受けるため、災害の発生のおそれのある場合には、改善命令等の対象となります。

盛土規制法以外の土地利用関係許認可についてもご相談ください

 盛土等を行う場合には、盛土規制法の手続き以外にも、地域や事業計画等により他の土地利用の規制に関する法令に基づく許可等の手続きが必要です。
当事務所ではこれらの手続きについてもサポートしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

法令地域や用途等の要件行為      面積
都市計画法  市街化調整区域建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為原則すべて
市街化区域建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為1000㎡
非線引都市計画区域
準都市計画区域
建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為3000㎡以上
都市計画区域外、準都市計画区域外建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為1ha以上
森林法地域森林計画対象民有林土石、樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更1ha超
保安林・保安施設地区土石、樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更原則すべて
農地法農地農地を農地以外のものにする場合原則すべて
砂防法砂防指定地土地の掘削、盛土、のり切、切土、開墾、土石等の堆積や投棄等すべて
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律急傾斜地崩壊危険区域掘削、盛土、のり切、切土、土石の集積等条件あり
地すべり等防止法地すべり防止区域掘削、のり切、切土、土石の集積等条件あり
福岡県土砂埋め立て等による災害の発生の防止に関する条例県全域土石による埋め立て、盛土その他の土地へのたい積を行う行為3000m2超

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