福岡県北九州市とその近郊を中心に都市計画法に基づく開発行為許可(都市計画法第29条許可・第32条協議・第34条許可)を行政書士が代行いたします。
最短スケジュールで造成工事に着手できるよう徹底したスケジュール管理で業務を行います。
専門性が高い業務であるため手続きの安全性を担保するべく、現在二名体制で行政書士が共同して手続きを行います。
土日祝日も電話対応・面談可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
手続きの流れ
通常の当事務所へのご依頼から許可までの一般的な手続きの流れをご紹介いたします。
詳細な手続きは各自治体によって異なりますのでお問い合わせをお願いいたします。
1.お問い合わせ
お問い合わせフォームもしくは下記のボタンからお好きなタイミングでお問い合わせください。
電話でのお問い合わせも可能です(平日は8時から9時までと夕方17時以降がつながりやすいです。土日祝日は終日つながりやすいです)。
簡単にヒアリングした後、初回の面談の調整もしくは事前調査を行います。
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2.事前調査
開発行為許可に該当するのかどうか、それから開発行為許可に該当する場合どの部署との協議が必要なのかを調査いたします。(有料:11,000円 受任時 無料)
また現地にもお伺いし、計測や写真撮影、図面との照合などを行います。
申請地の現況が農地である場合は、農業委員会等でも事前協議を行い農地転用に必要な調査も同時に行います。
調査完了後、見積もりと一緒に結果をお客様にお伝えいたします。
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以降は、自治体によって異なりますのでお問い合わせをおすすめいたします。
3.第32条協議及び本申請
受任後、32条協議に着手いたします。
第32条協議がおおかたまとまった段階で農地転用の手続きに着手いたします。
協議完了後、本申請を行います。
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4.工事着工届・建築等承認申請
開発行為許可後、工事の着工届及び建築等承認の手続きを行います。
工事完了後に建築確認申請を行います。
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5.完了検査
工事完了後の完了検査は、行政書士が立ち合いをいたします。
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6.ご請求
完了検査が終了した後に請求書を交付いたしますので、1週間以内にお振込みをお願いいたします。
費用
行政書士へのご依頼の際の費用はこちらから確認できます。
記載している金額はあくまで基本的な金額です。
別途、法定費用等が必要になります。
行政書士に任せるメリット
行政書士は、官公署に提出する書類を作成する業務を独占業務としています。
行政書士以外は、例外を除き農地転用や開発行為許可などの官公署に提出する書類を作成することができません。
行政書士に依頼した場合には、次のようなメリットがあります。
手続きが可能な土地かどうかを判断してもらえる
農地転用には、農地法はもちろん都市計画法や農振法、申請する地域の条例など様々な法令の規制を受けています。
行政書士は行政手続きの専門家としてご依頼者様の申請する土地が法令の要件に合致し、適法に行うことができるかどうかを適切に判断し、必要なアドバイスを行うことができます。
調査から手続きまですべてを任せることができる
行政書士に依頼することで申請地の調査はもちろん書類の作成から申請、許可まで全てを任せることができます。
業務を行う上で行政側と折衝を行う必要がある場合でも行政書士が対応しますのでご依頼者様は許可になるまで待つだけでOKです。
コンプライアンスにも適合
官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務です。昨今、行政書士以外が作成した書類での手続きを行うことができない自治体が増えています。
コンプライアンスが重視される現在、適法に手続きを行うことができる行政書士に依頼すること自体が大きなメリットにもなっています。
お問い合わせ
お問合せの前によくあるご質問もご確認ください。
お電話の場合
年中無休:9時~20時
お問い合わせフォーム
LINEでのお問い合わせも可能
対応可能エリア
福岡県全域対応いたします
※弊所が北九州市にある関係でスケジュールによっては対応に1~2営業日いただく地域がございます。
【最短即日対応可能エリア】
北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市
【スケジュールによっては最短即日対応可能エリア】
築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町
【2営業日以内に対応可能エリア】
久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市
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【山口県全域】
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