福岡県とその近郊の地域において重要土地等調査法に基づく行政手続きを行政書士が代行いたします。

簡単な用語の解説

注視区域:重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域のことを指します。
その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるときに指定されます。

特別注視区域:上記の重要施設(防衛関係施設等)や国境離島等の機能が特に重要なものであるときや、その機能を阻害することが容易で、かつ他の重要施設や国境離島等で機能の代替が困難であるときは、注視区域を格上げして特別注視区域として特に管理する区域のことを指します。
→陸上自衛隊の一部駐屯地、海上自衛隊の基地、航空自衛隊の基地、送信所などが該当します。

重要土地等調査法における届出

行政書士は、重要土地等調査法に基づき求められている
特別注視区域内にある土地等(建物含む)に関する所有権等の移転又は設定をする契約を締結する場合の届出を代理することができます

重要土地等調査法はコチラで詳しく解説しております

【行政書士が解説】重要土地等調査法って何?

重要土地等調査法とは 重要土地等調査法とは重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止する目的で令和4年9月20日より施行された法律で…

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