農地転用の審査基準
こんにちは。乗越です。
今回は農地転用の審査基準について検討してみたいと思います。
農地転用をする際にどのような視点をもって書類をそろえて申請をすればよいのでしょうか?
結論としては審査の基準は様々ですが、共通してこの農地を転用しないとできないことを周囲に迷惑かけないように確実に実施する”ということが示せるかにかかっているのではないかと思います。
具体的には、農地法4条の許可を例にとると①計画が実現されることが確実であること、②事業に緊急の必要性があること③周辺の農地や施設への被害が無いことの3点が要求されており、農地法5条許可の場合には、先述した3つの要件に加えて④他人の農地を転用してまで行う必要性があることが要求されているものと推察されます。
農地法の制定趣旨からもわかる通り、農地は食料を生産する重要な資本であって簡単に転用できるようでは意味をなさないので条文や実際の運用上もこのような視点から申請の準備をすることが必要になるのではないのでしょうか。
農地転用は書類の量や煩雑な手続きが多く個人で行うには難易度が高いと思いますので
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