【福岡・北九州・筑豊・久留米】農地の売買・処分・農地転用については行政書士にご相談ください。

福岡県の各地域での農地の処分・売買・農地転用に関するご相談は行政書士にご相談ください。
農地の査定等に関するご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。

行政書士が関与するとどうなるの?

行政書士が農地に関することに関与するとどのようになるのか気になるところかと思います。
行政書士が農地に関する手続きに関与すること起きることをいくつか簡単にご説明します。


・多くの案件を対応してきた行政書士に日時を問わず相談できる
→日時を問わないとは言い過ぎかもしれませんが、弊所は原則365日稼働しておりますので、例えば仕事終わりの夜間や土日祝日などご依頼者様のご都合の良いときにご相談いただけます。


・行政側との協議など面倒なところを行政書士が全て対応してくれる
→農地の処分・売買・農地転用には行政側との協議が必要です。行政も優しく教えてくれるのですが、どうしても法律が絡む以上、ご自身で対応するには法律の用語や各自治体が設定した要件などをきちんと理解する力が必要です。

こういったケースがあります

弊所へ過去にご依頼いただいた方の中には、事前に農業委員会へご相談に行った方がほとんどです。
しかし皆さまが少し勘違いされているのが、農業委員会は”相談窓口”ではなく”審査機関”ということです。



しかし、農業委員会はあくまでも審査機関ですので「審査することができる」「許可になるだろう」という事案についてはきちんと教えてくれますが、要件を充足するのが難しかったり、多分許可にはならないだろうなという案件については一通り要件等の話をしてくれるのですが最終的には「難しいですね」という結論で終わることもしばしば。


もちろん農業委員会での結論は、審査機関が予備的に出した結論とみなすことができるので、法的にも正しいと言えるのですがよく調べることで例外的にOKになるようなパターンがあり条件によっては農地転用ができたり売買することも可能になることがあります。

そのため諦めずに一度行政書士にご相談するのも手かと思います。

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