【お知らせ】無料相談等の一部廃止など

お客様 各位
平素からのご愛顧に心よりお礼申し上げます。
さてこの度、令和6年6月1日以降、下記の事項について変更させていただきましたのでお知らせいたします。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
1 無料相談の一部廃止
弊所では、受任業務に専念するため令和6年6月1日をもちまして、無料相談を一部廃止とさせていただきます。
・弊所事務所もしくは行政書士指定の場所での受任に関するご相談
・アポイント等のための初回のお電話もしくはメールでのお問い合わせ
上記につきましては、今後とも初回相談1時間まで無料とさせていただきます。
※ 有料となる相談
・弊所に依頼するご予定がないにもかかわらず必要書類や作成方法等を照会するご相談
・お客様のご指定の場所へ出張してのご相談
・方法を問わず2回目以降のご相談
記事の修正が追いついていない関係でお客様にはご不便をおかけいたしますが、本お知らせをもって告示と代えさせていただきます。
2 書類の書き方等のお問い合わせのお断り
当事務所は行政機関等ではございませんので、無料のご相談、書類のご案内、作成の指南等は一切しておりません。
ご不明点は所轄の行政機関にお問い合わせください。
3 日当等に関すること
農地転用及び開発行為許可等については、お見積もりのために事前調査が必要なため、事前調査費用としてお客様に説明し、お見積もり書などにも記載して対応してまいりましたが、業界では「農地転用などは成功報酬」という考えが根強いようですので改めてこちらに明記させていただきますが、弊所では成功報酬制を導入しておらず報酬の一部を着手金としてご請求させていただいております。
行政書士が実際に稼働するということは必然的に日当が発生するものというのが弊所の考えです。
そのため事前調査費用はご依頼にかかわらず日当分として必ずご請求させていただいております。
少額ではございますがお支払いされない場合は直ちに法的措置を講じます。
経理の都合上、見積もり等が必要な場合はご相談ください。
4 立替の廃止
トラブル防止の観点から個人及び初回のお客様の高額な立替(1万円以上)はお断りさせていただきます。
予めご了承ください。
5 領収証発行に関して
弊所では事務負担軽減のため令和6年6月1日をもって、お振込みでの決済については領収証を発行いたしません。
領収書が必要な場合は、事前にご相談ください。
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