【行政書士が解説】農地を相続しようかまよったときに知ってほしいこと
今回は、農地を相続したときに注意していただきたいポイントや手続きについて行政書士が解説いたします。
この記事を書いたのは、ふだん福岡県で農地転用・開発行為許可などの手続きをお手伝いしている行政書士です。
ご不明な点やご相談したいことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
結論 農地の相続は他の地目の土地の相続に比べて大変だということ
農地の相続とは?
農地を相続する場合、一般的な不動産の相続とは少し異なる法令に規制に従う必要があります。
農地にまつわる法律としては、農地法それから農振法というような法律が存在し、農地を保有することや農地の利用方法については、他の土地よりも制限が多く課されています。
どんな手続きがあるのか
まず農地の所有者が亡くなった場合、通常の相続手続きが発生します。
相続人を調査したり、遺産の分割方法を確定させる作業です。
その後、遺産分割協議などの結果を踏まえて、司法書士が農地の名義を相続人に変更します(相続登記)。
相続登記の完了後、いよいよ行政書士の出番です。
行政書士は、農業委員会への届出(農地法第3条の3届出)という手続きを代理で行うことができます。この届出は、「相続等に伴い権利をこの人が取得しましたよ」ということを通知する行為なので、この届出をしたからと言って、農地を農業以外に使えるようになるわけではありません。
相続した農地を農業以外の用途で使いたいときは?
では、相続した農地を農業以外の用途で使いたいときはどうするのかというと、農地法第4条・第5条の規定に基づく農地転用の申請をすることとなります。
これも行政書士の業務です。
なお、一定の地域にある農地は農地転用ができない場合があるので、やはり行政書士へのご相談がおすすめです。
相続税については税理士に聞くこと
相続は、相続税がかかることがありますので、相続税に関するお手続きやご相談は税理士にご依頼ください。
相続をしないという選択肢も検討するということ
前述した通り、農地は極めて特殊な不動産です。相続人が農業を続ける意思がない場合は、現実的な選択肢として売却や譲渡が最善策となります。ただし、農地の売却に関しては、ほぼ二束三文程度にしかならず、法令上の制限も多いため買取を断られてしまうことも多々あります。昨今、農業離れが問題となっているように農地の引き取り手を探すのも難しい状況ですので、相続放棄や他の親族への譲渡など自分が不利にならないような選択をするのも1つの選択肢なのかもしれません。
まとめ
農地の相続は、農地法の規定や相続税の特例制度を正しく理解し、適切な手続きを経ることが重要です。相続後の農地の活用計画や税金に関する対策をしっかりと考え、必要に応じて専門家の力を借りることで、円滑な相続が実現できます。
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