【初回相談無料:福岡県宗像市】市街化調整区域の農地転用・開発行為許可の手続き代行
福岡県宗像市の市街化調整区域にある農地の農地転用・開発行為許可に関する手続きを行政書士が代行いたします。
分家住宅等のご相談も多数いただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
土日祝日も対応しておりますのでお客様のご都合の良いときにご連絡ください。
はじめに
この記事は、ご自身の持つ農地や土地がどのような都市計画区域に当てはまるかをご存じの方向けの記事です。
都市計画区域や用途地域、農地の区分等をご存知でない方は行政書士にご相談いただいた方が個別具体的にお悩みを解決できる可能性があります。
土日祝日も対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
市街化調整区域とは
市街化調整区域とは都市計画法に基づくエリアのことを指します。
このエリアは、市街化を抑制する地域に対して設定されます。
つまり、どんどん大きなビルや商業施設、住宅が建つのを規制し、いわゆる田園風景が広がるような地域を保護する目的で設定されます。
したがって、このエリアでは原則として建物を建てることができません。
宗像市については、ほぼ全域がこの市街化調整区域にあたります。
とはいえ何も建てることができないわけではなく、例外的に都市計画法に基づき建物を建てることができる場合があります。
この場合にはいわゆる開発行為許可(第34条)が必要となります。
農地転用とは
農地転用とは、農地を農業以外の目的で使う際に行う許可申請のことです。
主に第4条許可と第5条許可それからそれぞれに用意された届出制度がよく知られています。
例えば、自分の農地を駐車場にする場合や、地目を変更し、住宅を建築する際にはこの農地転用が必要になります。
家族や他の人の農地を利用する場合も例外ではありません。
農地転用には毎月締め切りが自治体ごとに設定されており、それまでに手続きを行う必要がありますので行政書士に相談するとよいでしょう。
私たちが選ばれる理由
REASON
すべて
最短スケジュールで対応
おまかせいただいた案件はすべて最短スケジュールで対応しています。最短10日で申請をおこなった実績もございます。
タイトなスケジュールでもまずはお問い合わせください。
司法書士や土地家屋調査士との提携もばっちり
無料でご紹介いたします
土地に関する手続きには司法書士や土地家屋調査士などの隣接士業との協業も欠かせません。当事務所は信頼のおける提携の事務所を確保しており、無料でご紹介いたします。
柔軟な価格設定
スポット的なご依頼も可能
当事務所は、行政書士がどのくらい関与するかに応じて金額が変わります。書類作成だけなどのスポット的なご依頼も喜んで対応いたします。
行政書士に任せるメリット
行政書士は、官公署に提出する書類を作成する業務を独占業務としています。
行政書士以外は、例外を除き農地転用や開発行為許可などの官公署に提出する書類を作成することができません。
行政書士に依頼した場合には、次のようなメリットがあります。
手続きが可能な土地かどうかを判断してもらえる
農地転用には、農地法はもちろん都市計画法や農振法、建築基準法、申請する地域の条例など様々な法令の規制を受けています。
行政書士は行政手続きの専門家としてご依頼者様の申請する土地が法令の要件に合致し、適法に行うことができるかどうかを適切に判断し、必要なアドバイスを行うことができます。
調査から手続きまですべてを任せることができる
行政書士は許認可の専門家です。
申請地に実際足を運んでの実地調査、役所での調査協議はもちろん書類の作成、付随許認可の取得まで全てを任せることができます。
業務を行う上で行政側と折衝を行う必要がある場合でも行政書士が対応しますのでご依頼者様は許可になるまで待つだけでOKです。
コンプライアンスにも適合
官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務です。
昨今、行政書士以外が作成した書類で農地転用や開発行為許可の申請を行うことができない自治体が増えています。
コンプライアンスが重視される現在、適法に手続きを行うことができる行政書士に依頼すること自体が大きなメリットにもなっています。
一般的なお問い合わせから業務完了までの流れ
当事務所へのご依頼時の流れを簡単にご紹介いたします。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。
STEP1:お問い合わせ
まずは、お電話(090-9654-3117)・お問い合わせフォーム・メール・LINE等のお好きな方法でお問い合わせください。
お問い合わせの際に教えていただきたいのは次の3つの情報です。
①どういう手続きをしたいのか(誰の土地を、いつまでにどうしたいのかなどご希望の手続きの具体的な内容)
②申請する土地の地番と所在地
③その他のご希望など
お電話でのお問い合せは、朝9時から夜20時まで(土日祝日もつながります)
お問い合わせフォーム・メール・FAX・LINE等からのお問い合わせは24時間受付しております。
STEP2:面談・仮のお見積もり
お問い合わせいただいた内容を確認のうえ、お客様からのお問い合わせの趣旨と内容を整理して現時点での仮のお見積もり(どういう手続きになって、どのくらいの費用がかかるか)を提示いたします。
STEP3:事前調査の契約
農地転用や開発行為許可などは、正確なお見積もりを行うために申請予定の官公署での事前の調査や協議が欠かせません。
そのため当事務所では事前調査を行っています(有料)。
事前調査に係る費用は、受任した場合は無料となり、受任とならなかった場合はその時点でお支払いいただく形になります。
なにを調査・協議するのか
① 法務局で字図や登記簿謄本を取得し土地の地目や地積・形状・所在・隣地の状況を確認します。
② 実際に申請予定地を訪問し、現況を確認します(立ち合い不要)。
③ 申請予定の官公署(農業委員会・都市計画課・農業振興課等々)において農地法や都市計画法、農振法その他関係法令、条例等の規制を確認して、手続きの要否を判断します。
STEP4:お見積もりの提示
事前調査完了後、お見積もりを提示いたします。お見積もりの金額から基本的に変動することはありません。
追加で費用がかかる場合はご依頼者様に都度同意を得ることとしています。
お見積もりにご納得いただければ委任契約を結び、ご納得いただけない場合は事前調査費用等の精算を行います。
STEP5:受任事務の着手・申請
委任契約締結後、すぐに受任した事務に着手いたします。
委任契約を結んだ日の翌月の締め切りまでに間に合うように段取りを行い申請書類を整えます。
STEP6:許可書の交付
申請が無事許可となりましたら、最短で許可証の受領を行いご依頼者様に納品いたします。
STEP7:請求
業務完了後に請求書を交付いたします。
発行の日から1週間以内にお振込みをお願いいたします。
以上が当事務所にご依頼する際の一般的な流れになります
お問い合わせ
お問合せの前によくあるご質問もご確認ください。
お電話の場合
年中無休:9時~20時
お問い合わせフォーム
LINEでのお問い合わせも可能
対応可能エリア
福岡県全域対応いたします
※弊所が北九州市にある関係でスケジュールによっては対応に1~2営業日いただく地域がございます。
【最短即日対応可能エリア】
北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市
【スケジュールによっては最短即日対応可能エリア】
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【2営業日以内に対応可能エリア】
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