【行政書士が解説】農地に設定された賃借権は相続できますか?|農地・賃借権・相続


親が貸していた農地に賃借人がいることは知っていたけど、相続後もそのまま貸し続けられるの?契約はどうなる?手続きは必要?
この記事では、農地に設定された賃借権(農地の賃貸借契約)が相続された場合の手続きを福岡県北九州市とその近郊を中心農地転用を取り扱う行政書士がわかりやすく解説いたします。

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私が記事を書きました


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

連絡先はこちらです
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

たとえば親が地主で、農地を他人に貸していた場合、その契約上の地主としての立場(権利義務)は相続人に引き継がれます。
借主が亡くなった場合も同様で、原則としてその契約上の地位は相続人に引き継がれます。


ただし、ここで問題になるのが「農地法」です。

農地の賃貸借は農地法の規制を受ける

農地の貸し借りは、農地法第3条の許可を得たものでなければ効力を持ちません。
つまり、もともとの契約が正式に許可を受けていない場合、そもそもその賃貸借契約は無効とみなされる可能性があります。

また、相続によって契約当事者が変わったとしても、契約条件を変更したり、終了したりするには原則として再度の許可が必要です。

地主側が相続した場合の対応

地主(貸主)の地位を相続した場合は、以下のような対応が必要です。

・契約内容の確認
 まずは「誰に・どのような条件で貸しているのか」を把握しましょう。
 契約書や農業委員会の許可通知などがあるか確認することが大切です。

・農業委員会への届出や相談
 契約そのものに変更がなければ再許可は不要ですが、名義変更や将来の更新に備えて状況の整理をしておくことが望ましいです。
 また、契約の更新時期が近い場合は、農業委員会への届出や許可が再度必要になることがあります。

借主側が相続した場合の対応

借主(農業従事者)が亡くなった場合も、基本的にはその賃借権は相続人に承継されます。
ただし、実際に農業を継ぐ意思や能力がない場合、農地の返還や契約解除が問題となります。
この場合も、農業委員会との協議が不可欠です。無断での使用や転貸、目的外利用は農地法違反となる可能性があります。

「相続=自由に使える」は通用しない

農地の賃貸借に関しては、「親の代でやっていたから」「書類はよく分からないけど続いてるから」では済まされません。
相続によって権利義務を引き継いだとしても、農地法に適合していなければトラブルの原因になります。
特に、名義や契約内容に変更がある場合、農業委員会の許可や届出が必要になるケースがある点は見落としがちです。

農地に設定された賃借権は相続されますが、そのままにしておいても安心とは限りません。
契約の有効性、農業委員会とのやりとり、名義変更や今後の更新など、整理すべきポイントは意外と多いのです。

当事務所では、地主・借主どちらの立場でも、農地の賃貸借に関する相続対応をサポートしています。
農業委員会との手続きや書類の整備、今後の活用についても含めて、丁寧にご案内いたします。

農地のこと、誰に聞けばいいか分からない。
そんな時こそ、どうぞお気軽にご相談ください。相続後の不安を、一緒に解消しましょう。

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