【行政書士が解説】農地を相続した際の農業委員会での手続きってどうしたらいいんですか?|農地・相続・農業委員会・農地法第3条の3届出

「親から農地を相続することになったけど、何をどうすればいいのか全然わからない…。」そんな方が多くいらっしゃいます。
この記事では、福岡県北九州市を中心に農地にまつわる許認可を取り扱う行政書士が農地を相続する際に気をつけたい基本的なポイントをわかりやすくご紹介します。
読み終えた頃には「まず何をすべきか」が整理できているはずです。

下記のボタンからワンクリックでお問い合わせいただけます

私が記事を書きました


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

連絡先はこちらです
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

▶農地は、通常の不動産と違い、所有権の移転には農地法という法律が適用されます。
たとえば、農地を売ったり貸したりするには原則として農業委員会の許可が必要です。
しかし「相続」は例外で、農業委員会の許可を得ずに名義変更が可能です。


ただし、ここで終わりではありません。
相続したあとに売る・貸す・転用(宅地や駐車場、物置き)するとなれば、必ず事前に手続きが必要になりま
す。

  1. 法務局で名義変更(相続登記)をする
     令和6年4月から、相続登記は義務化されました。農地であっても例外ではありません。
     相続が発生したことを知ってから3年以内に手続きが必要です。怠ると罰則が科される可能性もあります。
  2. 農業委員会への届出を忘れずに
     相続に伴う農地取得については、農地法第3条の3による届出が必要です。
     これは許可ではありませんが、提出しなければ無断取得と見なされる可能性もあるため注意が必要です。
  3. 今後の活用方法を考えておく
     農地は「農業に使うこと」が原則です。
     今後、自分では耕作しない、他人に貸したい、宅地に転用したいといった希望がある場合は、早めに行政書士や農業委員会に相談しましょう。

■相続人が複数いる場合の注意点
農地が共有になると、管理や処分が非常に面倒になります。
後々のトラブルを避けるためにも、できるだけ単独所有にするか、具体的な管理ルールを取り決めることをおすすめします。
また、農地を一部ずつ相続しても、それぞれに届出や管理責任が生じるため、手間が増える点も忘れてはいけません。

農地の相続には、不動産登記だけでなく農業委員会への届出、そして将来の使い方まで考える必要があります。
「よく分からない」「面倒そう」と感じるのは当然ですが、放置していると罰則やトラブルの原因になることも。

当事務所では、農地の相続登記だけでなく、農業委員会への届出、農地転用や売却など将来を見据えた相談にも対応しています。
登記に関する部分は、司法書士及び土地家屋調査士をご紹介いたします。
まずはお気軽に、あなたの状況をお聞かせください。

ご相談は無料。農地の手続きを、確実に、スムーズに。
安心してお任せいただける体制を整えています。

お問合せの前によくあるご質問もご確認ください。

お電話の場合

090ー9654ー3117

年中無休:9時~20時

お問い合わせフォーム

    お困りごとの内容(どんな手続きのことで行政書士に連絡をしましたか?)

    本件に関して市役所等に相談に行きましたか?

    申請地(転用したい農地)の地番を教えてください
      

    申請地(転用したい農地)の地目を教えてください
      

    申請地(転用したい農地)の現況を教えてください(例.耕作放棄地となっているなど)
      

    申請地(転用したい農地)の現況がわかる写真などがあれば添付してください

    申請地の持ち主は誰ですか(具体的に教えてください!持ち主の方以外がご相談されているときは関係性も教えてください)

    LINEでのお問い合わせも可能

    対応可能エリア

    福岡県全域対応いたします
    ※弊所が北九州市にある関係でスケジュールによっては対応に1~2営業日いただく地域がございます。

    【最短即日対応可能エリア】
    北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市

    【スケジュールによっては最短即日対応可能エリア】
    築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町

    【2営業日以内に対応可能エリア】
    久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市

    【大分県全域】
    大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市
    豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町

    【山口県全域】
    下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市
    周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町

    取扱業務

    農地転用・開発許可・盛土規制法に基づく許可及び届出・雨水浸透阻害行為許可

    投稿者プロフィール

    norikoshi

    SNSはこちらから

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です