【行政書士が解説】農地を相続した際の農業委員会での手続きってどうしたらいいんですか?|農地・相続・農業委員会・農地法第3条の3届出

「親から農地を相続することになったけど、何をどうすればいいのか全然わからない…。」そんな方が多くいらっしゃいます。
この記事では、福岡県北九州市を中心に農地にまつわる許認可を取り扱う行政書士が農地を相続する際に気をつけたい基本的なポイントをわかりやすくご紹介します。
読み終えた頃には「まず何をすべきか」が整理できているはずです。
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行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所情報・連絡先
連絡先はこちらです
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
結論:農地の相続=名義を変えるだけでは済まない
▶農地は、通常の不動産と違い、所有権の移転には農地法という法律が適用されます。
たとえば、農地を売ったり貸したりするには原則として農業委員会の許可が必要です。
しかし「相続」は例外で、農業委員会の許可を得ずに名義変更が可能です。
ただし、ここで終わりではありません。
相続したあとに売る・貸す・転用(宅地や駐車場、物置き)するとなれば、必ず事前に手続きが必要になります。
農地を相続した後にすべきこと
- 法務局で名義変更(相続登記)をする
令和6年4月から、相続登記は義務化されました。農地であっても例外ではありません。
相続が発生したことを知ってから3年以内に手続きが必要です。怠ると罰則が科される可能性もあります。 - 農業委員会への届出を忘れずに
相続に伴う農地取得については、農地法第3条の3による届出が必要です。
これは許可ではありませんが、提出しなければ無断取得と見なされる可能性もあるため注意が必要です。 - 今後の活用方法を考えておく
農地は「農業に使うこと」が原則です。
今後、自分では耕作しない、他人に貸したい、宅地に転用したいといった希望がある場合は、早めに行政書士や農業委員会に相談しましょう。
■相続人が複数いる場合の注意点
農地が共有になると、管理や処分が非常に面倒になります。
後々のトラブルを避けるためにも、できるだけ単独所有にするか、具体的な管理ルールを取り決めることをおすすめします。
また、農地を一部ずつ相続しても、それぞれに届出や管理責任が生じるため、手間が増える点も忘れてはいけません。
農地の相続手続きは行政書士にご相談ください
農地の相続には、不動産登記だけでなく農業委員会への届出、そして将来の使い方まで考える必要があります。
「よく分からない」「面倒そう」と感じるのは当然ですが、放置していると罰則やトラブルの原因になることも。
当事務所では、農地の相続登記だけでなく、農業委員会への届出、農地転用や売却など将来を見据えた相談にも対応しています。
登記に関する部分は、司法書士及び土地家屋調査士をご紹介いたします。
まずはお気軽に、あなたの状況をお聞かせください。
ご相談は無料。農地の手続きを、確実に、スムーズに。
安心してお任せいただける体制を整えています。
農地のあれこれスケダチオフィスにご相談ください
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【山口県全域】
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取扱業務
農地転用・開発許可・盛土規制法に基づく許可及び届出・雨水浸透阻害行為許可
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