【行政書士が解説】開発許可を要する建築物の要件である「土地に定着する」ってどういうこと?|都市計画法第4条10項・建築基準法第2条第1項第1号・建築物・開発許可

福岡県北九州市を中心に農地転用・開発許可の手続きをサポートしている行政書士が建築物の要件である「土地に定着する工作物」について解説いたします。
開発許可の要否の判断の際に欠かせない建築物の概念のうち「土地に定着する工作物」という文言について詳しく解説いたします。
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行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
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行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
土地に定着する工作物=簡単に動かせない工作物
開発許可を要する建築物については「土地に定着する工作物」という概念があります。
これは、随時かつ任意に移動できるとは認められないものを指すこととされており、基礎工事の有無にかかわりません。簡単にいつでも動かせるものでない限り、開発許可を要する建築物であるという整理ができます。
よくあるギモン
Q1.不動産屋さんに「基礎工事をしなければOK」と言われた
▶基礎工事をしなければ建物(仮設のプレハブなど)を建ててもいいというような例外規定はありません。
都市計画法第4条第10項において「建築物」を次のように定義しています。
都市計画法第4条第10項
この法律において「建築物」とは建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第2条第一号 に定める建築物を、「建築」とは同条第十三号 に定める建築をいう。
条文の書きぶりを見ると、建築基準法も読み解く必要がありそうですね。
建築基準法においては、建築物を下記のように定義しています。
建築基準法第2条第1号
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
ここで重要なキーワードとなるのが「土地に定着する」です。
先ほど解説した通り「土地に定着する」というのは実務的には「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」という考え方をします。
つまり基礎工事をしているかどうかにかかわらず、すぐに簡単に移動できないようなもの(プレハブや大き目の物置)は建築物とみなされるおそれがあり、結果として開発許可を要するという結論になります。
Q2.どんなものなら開発許可を要しない建物に当たるんですか?
▶具体的には行政側との協議にはなるのですか、すぐに簡単に移動できるような物置みたいなものであれば協議の余地があると考えられます。
まとめ
都市計画法において開発許可の規制を受けうる「建築物」は「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」を指します。
つまり簡単には動かせず取り払えないもののことで、ここに基礎工事の有無は関係ありません。
不動産屋さん等に「基礎工事をしないなら問題ないですよ」などと言われることがあっても鵜呑みにしてはいけません。
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