一部手続きの報酬改定について

2025年7月9日より、下記の農地法に基づく一部手続きにつきまして、報酬を改訂いたしましたのでご報告いたします。

改定内容

次の手続きを、従来の基準金額変動制から平米単価制に変更します。

・農地法第3条許可
・農地法第4条許可及び届出
・農地法第5条許可及び届出

また同様に次の手続きについても平米単価制を導入します。

・開発許可
・林地開発許可
・盛土規制法許可及び届出

平米単価について

平米単価については、業務ごとに個別に定めるものとしますが、標準平米単価については、¥1000/㎡とします。
なお、これより低価な平米単価を定めることもあります。

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    周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町

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    農地転用・開発許可・盛土規制法に基づく許可及び届出・雨水浸透阻害行為許可

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    norikoshi

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