福岡県、山口県、大分県で賃借している農地の小作人解約の手続きは行政書士におまかせください。
最短で即日対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
賃貸借農地の解約について(農地法第18条6項に基づく残存小作の解約)
農地の旧小作権(永小作権)について当事者同士の合意で解約した場合、農業委員会への届出が必要です。
農地の賃貸借の解約には、原則、都道府県知事の許可が必要です(農地法第18条第1項)。
しかし、貸し手と借り手が合意のうえ解約し、かつその農地の引き渡しが、合意が成立した日から6ヵ月以内に行われることが書面で明らかな場合は解約できます。
その場合は合意解約の翌日から30日以内に農業委員会に通知する必要があります。(農地法第18条第6項)
使用貸借農地の解約について(無償貸与の場合)
農地の使用貸借(無償での貸借)の解約は、農地法上、特に手続きが必要ではありませんが、その権利設定については農地法や農業経営基盤強化促進法による法的な権利であるため、農業委員会に解約した旨を通知するよう求めている自治体もあります。
私たちが選ばれる理由
REASON
すべて
最短スケジュールで対応
おまかせいただいた案件はすべて最短スケジュールで対応しています。最短10日で申請をおこなった実績もございます。
タイトなスケジュールでもまずはお問い合わせください。
司法書士や土地家屋調査士との提携もばっちり
無料でご紹介いたします
土地に関する手続きには司法書士や土地家屋調査士などの隣接士業との協業も欠かせません。当事務所は信頼のおける提携の事務所を確保しており、無料でご紹介いたします。
柔軟な価格設定
スポット的なご依頼も可能
当事務所は、行政書士がどのくらい関与するかに応じて金額が変わります。書類作成だけなどのスポット的なご依頼も喜んで対応いたします。
行政書士に任せるメリット
行政書士は、官公署に提出する書類を作成する業務を独占業務としています。
行政書士以外は、例外を除き農地転用や開発行為許可に関する手続きを行うことができません。
行政書士に依頼した場合には、次のようなメリットがあります。
手続きが可能な土地かどうかを判断してもらえる
農地転用には、農地法はもちろん都市計画法や農振法、申請する地域の条例など様々な法令の規制を受けています。
行政書士は行政手続きの専門家としてご依頼者様の申請する土地が法令の要件に合致し、適法に行うことができるかどうかを適切に判断し、必要なアドバイスを行うことができます。
調査から手続きまですべてを任せることができる
行政書士に依頼することで申請地の調査はもちろん書類の作成から申請、許可まで全てを任せることができます。
業務を行う上で行政側と折衝を行う必要がある場合でも行政書士が対応しますのでご依頼者様は許可になるまで待つだけでOKです。
コンプライアンスにも適合
官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務です。昨今、行政書士以外が作成した書類での手続きを行うことができない自治体が増えています。
コンプライアンスが重視される現在、適法に手続きを行うことができる行政書士に依頼すること自体が大きなメリットにもなっています。
お問い合わせ
お問合せの前によくあるご質問もご確認ください。
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※弊所が北九州市にある関係でスケジュールによっては対応に1~2営業日いただく地域がございます。
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【山口県全域】
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