福岡県・山口県・大分県で小作権のついた農地を相続する際の手続きを行政書士が代行いたします。
農地の相続は税理士さんの関与が必要な場合がほとんどですが、行政書士ができる範囲では
最大限お手伝いいたします。
土日祝日も対応しておりますので、ご都合の良いときにご相談ください。
小作権の解消
小作権がついた農地は、その農地を売却しようとする場合、小作権の解消が必要です。
小作権がついているということは小作人がいますので、その方からの同意が欠かせません。
この場合、相手が無償で離作(小作権を解除)する旨の申出がある場合を除き、次の3つの解消方法があります。
① 小作権を地主が買い取る形で解消(離作料を支払う)
これは小作権を買い取るということです。
行政書士が「離作合意書」を作成し、これを農業委員会に届出いたします。
金銭的負担が伴うのでこの方法を取るには負担が大きくなる場合があります。
また農地が生産緑地や特定生産緑地の場合、小作権を買取った後も地主が死亡又は故障したとき、生産緑地の指定から30年(特定生産緑地の場合は10年)経過するまで耕作を継続しなければなりません。
②当該農地を小作人が購入する
農地が生産緑地・特定生産緑地の場合は、耕作を継続することが前提となるので農地法第3条の許可が必要になります。
③農地を分筆して解消する
離作の条件として、金銭によるのではなく当該農地を分筆し小作人に譲る形で解消する方法も可能です。
費用について
行政書士へのご依頼の際の費用はこちらから確認できます。
記載している金額はあくまで基本的な金額です。
お客様にお手伝いしていただける度合、行政書士が関与する度合い、手続きの難易度、土地の数に応じて変動いたします。
丁寧に対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
私たちが選ばれる理由
REASON
すべて
最短スケジュールで対応
おまかせいただいた案件はすべて最短スケジュールで対応しています。最短10日で申請をおこなった実績もございます。
タイトなスケジュールでもまずはお問い合わせください。
司法書士や土地家屋調査士との提携もばっちり
無料でご紹介いたします
土地に関する手続きには司法書士や土地家屋調査士などの隣接士業との協業も欠かせません。当事務所は信頼のおける提携の事務所を確保しており、無料でご紹介いたします。
柔軟な価格設定
スポット的なご依頼も可能
当事務所は、行政書士がどのくらい関与するかに応じて金額が変わります。書類作成だけなどのスポット的なご依頼も喜んで対応いたします。
行政書士に任せるメリット
行政書士は、官公署に提出する書類を作成する業務を独占業務としています。
行政書士以外は、例外を除き農地転用や開発行為許可に関する手続きを行うことができません。
行政書士に依頼した場合には、次のようなメリットがあります。
手続きが可能な土地かどうかを判断してもらえる
農地転用には、農地法はもちろん都市計画法や農振法、申請する地域の条例など様々な法令の規制を受けています。
行政書士は行政手続きの専門家としてご依頼者様の申請する土地が法令の要件に合致し、適法に行うことができるかどうかを適切に判断し、必要なアドバイスを行うことができます。
調査から手続きまですべてを任せることができる
行政書士に依頼することで申請地の調査はもちろん書類の作成から申請、許可まで全てを任せることができます。
業務を行う上で行政側と折衝を行う必要がある場合でも行政書士が対応しますのでご依頼者様は許可になるまで待つだけでOKです。
コンプライアンスにも適合
官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務です。昨今、行政書士以外が作成した書類での手続きを行うことができない自治体が増えています。
コンプライアンスが重視される現在、適法に手続きを行うことができる行政書士に依頼すること自体が大きなメリットにもなっています。
お問い合わせ
お問合せの前によくあるご質問もご確認ください。
お電話の場合
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対応可能エリア
福岡県全域対応いたします
※弊所が北九州市にある関係でスケジュールによっては対応に1~2営業日いただく地域がございます。
【最短即日対応可能エリア】
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【スケジュールによっては最短即日対応可能エリア】
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【2営業日以内に対応可能エリア】
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