福岡県・大分県・山口県の指定区域内で盛土を行う場合は、都道府県知事や一部地域では市長の許可が必要です。
昨年施行されたばかりの新しい法律ですので、ご不明な点も多いと思いますのでお気軽にお問い合わせください。
法律の概要
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制することになりました。
規制区域の種類
宅地造成工事規制区域
宅地造成工事によって特に災害が懸念される区域として都道府県知事(政令指定都市等の区域内においては市長)が、指定した区域のことを指します。
市街地や集落、その周辺など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうる区域として、知事等が指定した区域のことです。
特定盛土等規制区域
市街地や集落などの人家が集まっているエリアから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうる区域として、知事等が指定した区域。
許可が必要となる行為
都道府県知事や市長の許可が必要となる行為は、盛土や切土その他一時的な土砂の仮置きです。
指定区域ごとの規制行為とその対象規模等
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豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町
【山口県全域】
下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市
周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町