【福岡県行橋市:即日対応】農地の売買や貸し借り・転用手続き代行

福岡県行橋市の農地の売買や貸し借りの手続き、農地転用手続きを行政書士が代行いたします。
最初から最後まで一貫したお手伝いはもちろん、お客様が希望する部分だけのスポット的なお手伝いも可能です。
土日祝日も電話やメールでの相談は対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

対応可能な手続き

項目内容備考
農地法第3条許可農地の売買や貸し借りをする際に
必要な手続きです。
農地法
第3条の3届出
農地を相続した際の権利の取得を届け出る手続きです。
農地法第4条許可自己所有の農地を転用する際の手続きです。市街化区域では届出になります。
農地法第5条許可農地を転用するために売買や貸し借りする際の手続きです。市街化区域では届出になります。
農地の一時転用農地を一時的に転用する場合の手続きです。原則として、
原状回復義務があります。
非農地証明災害等のために現況が農地でない場合に
農地法の適用から除外するための手続きです。

費用

行政書士へのご依頼の際の費用はこちらから確認できます。
記載している金額はあくまで基本的な金額です。
別途、法定費用等が必要になります。

お問い合わせ

お問合せの前によくあるご質問もご確認ください。

お電話の場合

090ー9654ー3117

年中無休:9時~20時

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    対応可能エリア

    福岡県全域対応いたします
    ※弊所が北九州市にある関係でスケジュールによっては対応に1~2営業日いただく地域がございます。

    【最短即日対応可能エリア】
    北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市

    【スケジュールによっては最短即日対応可能エリア】
    築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町

    【2営業日以内に対応可能エリア】
    久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市

    【大分県全域】
    大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市
    豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町

    【山口県全域】
    下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市
    周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町

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