【今だけ】北九州市・中間市・行橋市・豊前市とその近郊限定:農地転用第5条許可(届出)を55,000円(実費別)で代行いたします。

北九州市・中間市・行橋市とその近郊(遠賀郡芦屋町・岡垣町・水巻町・遠賀町、京都郡苅田町・みやこ町、築上郡築上町・吉富町・上毛町)限定で農地転用第5条許可(届出)を55,000円で代行いたします。

費用

ご依頼には次の費用がかかります。
① 事前調査費用 11,000円
→農地転用の手続きを受任した場合は、無料になります。調査の結果、転用ができない農地であった場合や予算等の都合で受任にならなかった場合は日当としてお支払いいただく形になります。

② 農地転用手続き代行費用 55,000円
→農地転用の申請書類の作成・手続き代行・補正対応まで含みます。土地利用計画図等の図面や代替検討表、隣接農地の所有者等との折衝、水利承諾等は別料金となります。

③ 登記簿謄本などの資料・添付書類の取得等にかかる実費

55,000円で依頼できる仕組み

行政書士に55,000円で依頼するためには次の3ステップをクリアするだけです

1 事前に農地転用ができる農地であることや他の法律等に違反しないことを確認しておく
行政書士に相談する前に、農業委員会等で事前に農地転用ができる農地であるかどうかや他の法令の規制に違反しないかを確認しておくことで、事前調査費用15,000円については無料にすることができます。
※ 事前にお客様自身で農地転用ができる農地であるかどうかをお調べいただいたとしても念のため行政書士が事前調査を行います。
2 図面や添付書類はセルフで準備! 水利承諾等もセルフで対応
行政書士報酬を低く抑えるためには、行政書士が関与する割合を必要最小限にとどめる必要があります。
つまり土地利用計画図等の図面や添付書類(登記簿謄本等)はお客様自身で用意し行政書士に預けることや水利承諾等など行政書士でなくても行える手続きについてはなるべくお客様自身で行うことが欠かせません。
3 事前に自分で情報を集め、できるだけ自分でやること
費用を安く済ませるためには、自分でできるところは自分でするということが欠かせません。
申請書等の手続きを安全に行うために必要で専門的な部分は行政書士に任せるべきです。
しかし、それ以外の部分は行政書士以外でもできるところです。
そのあたりの判断を行うためにもまずは自分で情報を集めることが大切です。
わからないときは行政書士への相談もおすすめです。

相談は基本有料です
だけど…

当事務所は、相談対応を原則有料としています。
ですが、この記事をご覧いただいた方限定で、下記のお問い合わせフォームからの相談はいつでも何回でも無料といたします。
農地転用のことでお困りのアナタのために最善の一手をご提案いたします。

お問い合わせ

お問合せの前によくあるご質問もご確認ください。

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    福岡県全域対応いたします
    ※弊所が北九州市にある関係でスケジュールによっては対応に1~2営業日いただく地域がございます。

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    北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市

    【スケジュールによっては最短即日対応可能エリア】
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    【2営業日以内に対応可能エリア】
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