福岡県久留米市の金丸川・池町川流域、下弓削川流域における特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為の許可手続きを行政書士が代行いたします。
特定都市河川及びその流域に指定された地域では、一定規模の土地の形質の変更や舗装工事等を行う際に都道府県知事(政令市・中核市にあってはその長)から許可を受ける必要があります。
はじめに
今回、福岡県において初めて久留米市の金丸川・池町川・下弓削川流域が特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定される見通しです。主に規制の対象となるのは、宅地等以外の土地で雨水を地面に浸み込みにくくする「雨水浸透阻害行為」です。この雨水浸透阻害行為に該当すると当該土地において雨水を貯留し、もしくは浸透をさせるような対策を講じなければいけません。
雨水浸透阻害行為の許可制度(特定都市河川浸水被害対策法第30条)
(雨水浸透阻害行為の許可)
第三十条特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為(流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。)であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上のものをする者は、あらかじめ、当該雨水浸透阻害行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
一 宅地等にするために行う土地の形質の変更
二 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆うことをいい、前号に該当するものを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、土地からの流出雨水量(地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量をいう。以下同じ。)を増加させるおそれのある行為で政令で定めるもの
政令で定める規模とは
政令で定める規模とは、1000㎡以上のものをいいます。
このような行為が雨水浸透阻害行為とみなされます
・宅地等以外の土地を宅地等にするために行う土地の形や質を変更する行為
・もともと舗装されていない土地をコンクリート等で舗装する行為
・土を締め固める行為
→どのような行為が雨水浸透阻害行為にあたるのか判断が難しい場合がございますので、行政書士にお気軽にお問い合わせください。
適用除外(特定都市河川浸水被害対策法施行令第7条)
次のような場合には、法第30条の適用を受けないものとされています。
1.農地や林地を保全する目的で行う行為
2.すでに舗装されている土地において行う行為
→今更規制したところで影響がないため
3.仮設の建築物等の建築その他の土地の一時的な利用に供する目的で行う行為
→原状回復することが確実であることが条件となります。
このようなタイミングで行政書士にご相談ください
・農地を転用した上で宅地造成を行う場合
・未舗装の駐車場を舗装する工事を計画している場合
・雨水浸透阻害行為にあたるのかわからない場合
このような許認可もお手伝いしています
農地転用(農地法に基づく許認可手続き)
開発行為許可(都市計画法に基づく許認可手続き)
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