福岡県とその近郊で道路占用許可の申請を代行いたします。
開発行為許可に伴う土地の造成工事や建物の建築工事にあたって足場などを設置する場合には欠かせない許認可です。
窓口は占用しようとする道路管理者が担当します。
平日に時間がとりづらい建築士さんや施工業者さんに代わって費用44,000円~行政書士が代行いたします。

道路占用許可とは何か

次に道路占用許可とは電柱の設置などの道路上やその上空、地下に一定の施設を設置して、継続的に道路を使用することを指します。地下・上空も条文上当然含まれるため電気や水道等の管路を道路の地下に埋設する場合などは、道路法第32条の規定に基づき道路管理者の占用許可を受ける必要があります。

路法第32条】

第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの


道路使用許可と異なるのは、許可後に条例等で定めるところにより、継続期間に応じて占用料を支払う必要があります。
また道路占用許可を取得する場合は、同時に道路使用許可も取得する必要があります。
道路使用許可の取得も対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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