盛土規制法に基づく諸手続きは行政書士にご相談ください。
特定盛土等規制区域内における届出については規模や面積によって許可となるか届出となるかが変わるため慎重な判断が必要です。
土日祝日も柔軟に対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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特定盛土等規制区域内における届出の対象

特定盛土等規制区域内において届出の手続きが必要なのは、下記の規模や面積のものです。

土地の形質の変更(盛土・切土)

・盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
・切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
・盛土と切土を同時に行い、高さが2メートルの崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
・盛土で高さが2メートル超となるもの(上記1、3を除く)
・盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(上記1~4を除く)

一時的な土石の堆積

・最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
・最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの