
盛土規制法に基づく許可・届出手続きは行政書士にお任せください。
盛土等を行う地域がどのような地域に指定されているかによって許可や届出が変わります。
まずは行政書士にご相談ください。
下記のボタンからワンクリックでお問い合わせいただけます。
宅地造成等工事規制区域における許可申請の対象
宅地造成等工事規制区域においては、下記の規模や面積に当てはまる場合は、一律許可を要します。
土地の形質の変更(盛土・切土)
・盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
・切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
・盛土と切土を同時に行い、高さが2メートルの崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
・盛土で高さが2メートル超となるもの(上記1、3を除く)
・盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(上記1~4を除く)
一時的な土石の堆積
・最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
・最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの
特定盛土等規制区域における許可申請の対象
特定盛土等規制区域内において許可が必要な対象は、下記の規模や面積のものです。
土地の形質の変更(盛土・切土)
・盛土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
・切土で高さが5メートル超の崖を生ずるもの
・盛土と切土を同時に行い、高さが5メートル超の崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
・盛土で高さが5メートル超となるもの(上記1、3を除く)
・盛土又は切土をする土地の面積が3000平方メートル超となるもの(上記1~4を除く)
一時的な土石の堆積
・最大時に堆積する高さが5メートル超かつ面積が1500平方メートル超となるもの
・最大時に堆積する面積が3000平方メートル超となるもの
特定盛土等規制区域内における届出の対象
特定盛土等規制区域内において届出の手続きで済む対象は、下記の規模や面積のものです。
土地の形質の変更(盛土・切土)
・盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
・切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
・盛土と切土を同時に行い、高さが2メートルの崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
・盛土で高さが2メートル超となるもの(上記1、3を除く)
・盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(上記1~4を除く)
一時的な土石の堆積
・最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
・最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの
適用除外と許可不要工事について
適用除外となる工事
公共施設の用に供されている土地(公共施設用地)で行われる盛土等に関する工事は、盛土規制法の適用除外となります(法第2条第1項)。
許可を要しない工事
規制対象工事であっても、災害の発生のおそれがないと認められる工事は、 許可を要しません(法第12条第1項ただし書・法第27条第1項ただし書・法第30条第1項ただし書)。
→ただし、盛土規制法の適用除外となるわけではなく土地の保全等に関する努力義務の適用を受けるため、災害の発生のおそれのある場合には、改善命令等の対象となります。許可不要工事については、政令第5条及び省令第8条において定められています。
最後に
盛土規制法に基づく手続きは、その盛土を行おうとする地域が指定地域に当てはまるかどうかと規模等で手続きが大きく変わります。
少しでも疑問に感じたときは行政書士にご相談ください。