【相談無料:福岡県糟屋郡篠栗町】農地転用・開発許可申請手続きで迷ったときは行政書士にご相談ください。

「この土地、安いし広い。家を建てたい」 「農地を買って分譲地として開発し売却したい」そう考えて物件を見つけたものの……
“農地ってすぐに使えないの?” と疑問を感じたことはありませんか?

実は、農地には「農地法」による厳しい制限がかかっており、そのままでは建築用地などに使うことができません。
そのため、「農地転用」という行政手続きが必要になります。
また農地がどこに位置しているか、どのくらいの規模かによっては「開発許可」という別の許認可も必要になります。

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篠栗町は福岡インターチェンジに近接する物流の重要な地点であり福岡市のベッドタウンとしての宅地需要が高く、農地を宅地へ転用するニーズも年々増えています。

しかし、篠栗町には以下のような制限や注意点があります。

1:市街化調整区域がある

篠栗町はまだ田園が広がる綺麗な景観が保全されています。これには市街化調整区域という都市計画法に基づき指定された区域であることが関係します。
この市街化調整区域では開発行為許可を受けることができなければ建物を建てることができません。

農地転用とは全く別の許認可になりますが、相互に密接に関連するため高度な専門性が必要です
この開発許可は経験のない不動産屋さんや建設会社様では対応が困難であり、個人の方であればもっと対応が難しいと思われます。そこで行政書士の力が必要になってきます。

2:農地転用には立地基準・一般基準のほか農振法に基づく部分にも注意が必要

農地転用には法令で定められた「一般基準」と、農地が位置しているエリアに応じて農地のランクが変わり転用のしやすさが変わる「立地基準」というものがあります。
これらを一つ一つ整理して農地転用の要否を判断します。
また農地法以外にも農振法という農地の保全と農業の振興に関する法律に基づくエリアにその農地が位置する場合は「農振除外」という手続きがあります。
これらも専門性が高いため行政書士に依頼がおすすめです。

不動産取引の場面で「農地」が絡むと、売主・買主ともに手続きやスケジュールが読めなくなりがちです。
当事務所では、現地調査・農地区分の確認、転用可否の調査、必要に応じて開発許可・盛土規制・雨水浸透阻害行為許可などほかの土地利用規制関係手続きに関する事項までワンストップで対応できます。

「農地を買ったあとに使えなかった」という事態を避けるために、早めのご相談をおすすめします。

「親族の農地に家を建てたい」、「空いている農地を買ってマイホームを建てたい」こういった個人の方の農地転用にも多数の対応実績があります。
農地転用は月1回の受付で締め切りが厳格に定められているため効率的な動きが重要になります。
行政手続きに慣れていない個人の方ほど、行政書士に任せることで安心・確実に手続きを進めることができます。

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    行政書士 乗越 悠生

    Yusei Norikoshi

    福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
    20歳の時に行政書士登録
    福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域を中心に農地転用や土地利用規制許認可手続きを中心にサポート

    趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

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    norikoshi

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