【行政書士が解説】農地の寄付ってできますか?

福岡県北九州市とその近郊を中心に農地転用を取り扱う行政書士が「農地の寄付ができるか」について解説いたします。
持て余している農地のことでお困りの方からの相談も増えている農地の処分に関する疑問を解消いたします。
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〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
結論:農地の寄付はできる!だけど......
結論として農地の寄付をすることができます。
ただし、農地の寄付=農地の所有権の譲渡にあたるため基本的には、農地法第3条の許可が必要です。
譲り受けた人が農地以外の目的で利用することを前提に譲渡する場合は、農地法第5条の許可が必要になると思われます。
農地の寄付を行う場合、基本的には農地を取得しうる相手方であることが必要です。
どんな人が農地を取得できるのかについては、下記の記事をご覧ください。
参考
ややこしい農地の手続きは行政書士にお任せください
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この記事を書いたのは?
私が記事を書きました

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域を中心に農地転用や土地利用規制許認可手続きを中心にサポート
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
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