【行政書士が解説】農地の寄付ってできますか?

福岡県北九州市とその近郊を中心に農地転用を取り扱う行政書士が「農地の寄付ができるか」について解説いたします。
持て余している農地のことでお困りの方からの相談も増えている農地の処分に関する疑問を解消いたします。
農地のことでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

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〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

結論として農地の寄付をすることができます。
ただし、農地の寄付=農地の所有権の譲渡にあたるため基本的には、農地法第3条の許可が必要です。
譲り受けた人が農地以外の目的で利用することを前提に譲渡する場合は、農地法第5条の許可が必要になると思われます。


農地の寄付を行う場合、基本的には農地を取得しうる相手方であることが必要です。
どんな人が農地を取得できるのかについては、下記の記事をご覧ください。

参考

【行政書士が解説】農地を購入できる人はどんな人?

「郊外に土地を買って家庭菜園を」「倉庫用地として広い畑を買いたい」――。けれど 農地は“誰でも”買えるわけではありません。農地法の原則は《耕作者本人による所有・耕作…

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    行政書士 乗越 悠生

    Yusei Norikoshi

    福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
    20歳の時に行政書士登録
    福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域を中心に農地転用や土地利用規制許認可手続きを中心にサポート

    趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

    投稿者プロフィール

    norikoshi

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