【行政書士が解説】前の所有者が他人に貸し出している農地を買うことはできますか?(賃貸中の農地の売買について)

福岡県北九州市とその近郊を中心に農地転用を取り扱う行政書士が「前の所有者が他人に貸し出している農地を購入できるか」について解説いたします。
権利関係が少しややこしくなるケースでの農地の売買の可否についての素朴な疑問を解消いたします。
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メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
結論:賃貸中の農地でも売却は可能
早速結論から申し上げますと、第三者に賃貸中の農地でも売却は”可能”です。
ただし、所定の期間内に賃借人(借りている人)から返還を受けなければならないという条件が付きます。
賃貸中の農地の売買取引について、賃貸中であることをいったん無視すれば通常の農地法第3条の許可(農地の権利移動)を要するケースと何ら変わりません。
したがって、所定の手続きを経て許可を受けることで所有権を取得することができます。
では、現在の賃借人との関係性について整理します。
農地法第3条の許可に関して、このように賃貸借契約が設定されている場合は、原則として、新しく所有者になる人とその世帯構成員が少なくとも1年以内に現在の賃貸借契約が解消され、自らの耕作等に供することができないのであれば取得の許可が下りません。
そのため農地の売却が決まった以上、早々に賃貸借契約の解消をしておくべきだと推察されます。
なお、そもそも新しく所有者になろうとする人が、農地を取得できる存在であるかどうかも重要な論点になります。
どんな人が農地を取得できるかについては、こちらの記事で解説しているのでご覧ください。
参考
まとめ
本日のまとめです。
・賃貸中の農地であっても所定の条件をクリアできるのであれば取得が可能です。農地の権利移動や転用はこのように横断多角的な視点からの判断を欠かすことができません。
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この記事を書いたのは?
私が記事を書きました

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域を中心に農地転用や土地利用規制許認可手続きを中心にサポート
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
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