【行政書士が解説】農地転用・開発許可と関連する「既存敷地の拡張」って何だろう?

福岡県を中心に農地転用等の土地利用規制関係手続きを取り扱う実務家行政書士が「既存敷地の拡張」について解説いたします。
既存敷地の拡張は農地転用や開発許可の事業計画に重大な影響を及ぼす概念ですのである程度の理解が必要です。
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行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域を中心に農地転用や土地利用規制許認可手続きを中心にサポート
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
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行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
既存敷地の拡張って何ですか?
農地転用や開発許可の手続きを検討する中で、「既存敷地の拡張」という言葉を耳にすることがあります。
これは、すでに宅地や事業用地として使われている土地の周辺にある農地などを、新たに取り込んで敷地を広げようとする行為を指します。
たとえば、住宅の駐車場を広げたい、工場の敷地を拡張したい、といった場合が典型です。
一見、単なる「面積の追加」に思えるかもしれませんが、実は土地の区域や用途によって規制内容が大きく異なるため、注意が必要です。
具体例
たとえば
工場が増築のために隣接する農地を取得して転用しようとする
戸建住宅の敷地を広げて、駐車場や庭を作ろうとする
アパート敷地を拡張してゴミ置き場を確保する
農地転用の側面から見た「既存敷地の拡張」は厳しく審査
農地転用については、農地区分が1種農地である場合の既存敷地の拡張は厳しく審査されます。
基本的には「既存敷地の半分」までという条件が付くことが多いので、既存敷地がそこまで広くない場合は残地(転用できない部分)が生じる場合があります。
都市計画の側面から見て市街化調整区域での「既存敷地の拡張」は特に厳しい
市街化調整区域で建築物を建てる目的での既存敷地の拡張については、原則として開発許可が必要です。
また建物を建てないとしても既存敷地の隣接地を農地転用などして利用する場合には、「一体開発」とみなされる可能性もあります。
また農業委員会で農地転用に関しては「問題ない」という回答をもらったとしても、都市計画課の方で当該農地の全部を利用できないことが分かった場合は、残地部分については転用できないことがあるので注意が必要です。
まとめ
〇既存敷地の隣接地を農地転用したり、建物を建てる事業計画を立てた場合は既存敷地の拡張とみなされる可能性があります。
〇農地転用の側面からみると農地区分によっては、既存敷地の場合に転用できる面積に制限がかかり残地が生じる可能性があります。
〇開発許可の側面からみると市街化調整区域内で行う場合は特に厳しく審査され、既存敷地の拡張のほか一体開発とみなされる可能性もあります
これって既存敷地の拡張!?
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