【行政書士が解説】市街化調整区域に建物を建てることはできないんですか?|市街化調整区域・建築物の建築

都市計画法で定められている「市街化調整区域」とは、その名のとおり市街化を抑制するために定められた区域です。
多くの方が「建物は建てられない」と思われがちですが、実は条件によっては建築が可能な場合もあります。
今回は、市街化調整区域における建物の建築可否について、専門的な立場からわかりやすく解説します。

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私が記事を書きました


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

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〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

市街化調整区域は原則として市街化を制限する区域です。
市街化を促進しかねない建築物の建築は、開発許可制度等の活用により規制されています。
とはいえ市街化調整区域であっても一定の方が住む住宅や生活に必要な店舗などの建築は、許容されることがあります。
どのような場合に建物建てることができるのか行政書士が簡単に解説しますのでぜひご覧ください。

建物が建てられるケースもあります

市街化調整区域で建物を建てられるケースは限られています。
例えば下記のような建物であれば認められることがあります。

既存宅地制度の対象地
 1970年以前から宅地利用されていた土地で、一定の条件を満たせば許可されるケースがあります。

自己用住宅の建築(分家住宅も含む)
 長年その土地に住んでいる方が、自分や親族のための住宅を建てる場合、要件を満たせば認められることがあります。

公益性のある建築物(例:診療所、保育所)
 地域に必要な施設と認められれば、建築が許可される可能性があります。

農家住宅や畜舎などの建物(※今回は想定外)
 農業経営上必要な建築物も一定の範囲で許可されますが、今回は対象外とします。

市街化調整区域で無許可のまま建築を行うと、都市計画法違反となり、是正措置や行政指導、さらには罰則が科されるおそれもあります。建てる前に「これは建てていいのか?」を必ず確認することが重要です。

まずは役所と相談を

市街化調整区域内での建築は、自治体によって判断基準や手続きが異なります。まずは市町村の都市計画課等でヒアリングを行い、該当するかどうかを確認するのが第一歩です。可能性がある場合には、開発許可申請などの手続きを踏むことで建築が認められるケースもあります。

専門家に相談するメリット

市街化調整区域に建物を建てたいとき、行政との協議・資料作成・開発許可申請など、多くの専門知識が求められます。また敷地が農地であれば農地法的な視点からの検討が必要です。
行政書士などの専門家に相談すれば、無駄な手戻りを防ぎつつ、許可の可能性を高めることができます。

行政書士は農地区分の判定から関係する許認可の要件や該当性などの調査、現地調査、関係官公署との協議までワンストップで対応いたします。

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市街化調整区域に建物は「絶対に」建てられないわけではありません。
要件を満たし、適切な許可を受ければ、建築が可能な場合もあります。
「この土地に建物が建てられるのか?」とお悩みの方は、まずは専門家にご相談ください。

ご相談から許可取得まで、当事務所が一貫してサポートいたします。

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