【行政書士が解説】登記だけじゃない!!農地の名義変更には注意が必要!相続・売却の正しい手続きと流れを行政書士が解説|農地法第3条許可

農地を相続したり購入したりしたとき、「とりあえず登記を変えればOK」と思っていませんか?
実は農地の場合、宅地や田畑と違い、農地法に基づく届出や許可が必要になるケースがあります。
この記事では、農地の名義変更時に必要な手続きを、相続・売買それぞれの場合に分けてわかりやすく解説します。
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行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
注意事項
・本記事は、農地の名義変更を検討されている方に向けた一般的な記事となります。
・本記事の内容は、作成時点での法令情報等に基づいており、閲覧時には変更がある場合があります。
・本記事の内容については、あくまでも参考程度のものとしていただき、実際の個別具体的な事業計画の部分については所管庁に相談・お問い合わせください。
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〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
農地の名義変更は「登記」だけでは完了しない
一般の土地であれば、所有権移転登記をすれば名義変更は完了しますが、農地の場合は農地法の手続き(届出や許可)が先行して必要です。
この許可が出ないと登記をすることができません。
売買で農地の所有権を取得した場合の手続き(農地法第3条許可)
農地の売買には、農地法第3条の「許可」が必要です。
以下のような条件を満たす必要があります。
・買主が農業に従事していること(原則:農地をすべて効率的に利用耕作することと年間150日を目安に農業に従事すること)
・許可前に契約や登記はできない(許可なしの契約は無効)
農地を相続した場合の手続き(農地法第3条の3の届出)
相続によって農地を取得した場合、農地法第3条の3に基づく「相続による届出」が必要です。
ポイントは以下のとおりです。
・届出先:取得した農地がある市町村の農業委員会
・提出期限:農地を取得した日から概ね10ヶ月以内
・添付書類:遺産分割協議書の写し、戸籍謄本、相続人代表の印鑑証明書など
行政書士に依頼するメリット
農地に関する手続きは、書類の整備や審査基準の確認など、一般の方にはハードルが高い部分もあります。
当事務所では、農地法の届出・許可申請の書類作成や行政手続きの代理、農業委員会との事前協議など総合的にサポートいたします。
登記については、土地家屋調査士さんや司法書士さんの領域になるので、提携の事務所をご紹介いたします。
必要な登記手続きの整理はそちらの先生とお願いいたします。
まとめ
農地の名義変更は「農地法に基づく手続き」と「登記手続き」がセットです。
相続や売買などの事情に応じて、行う手続きが違うため注意が必要です。
不安な点があれば、行政書士がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
農地の名義変更手続きは
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