【相談無料:福岡県宗像市版】農地の名義変更手続きを農地法手続きが得意な行政書士が代行いたします|農地法第3条許可・農地法第5条許可

福岡県宗像市は自然豊かな風景と福岡市と北九州市へのアクセスのよい立地を生かして大変人気の高いエリアです。
しかし、宗像市は市街化調整区域が広範囲に設定されており、農地の名義変更手続きや建物の建築には注意が必要です。

本記事では、宗像市での農地の名義変更の手続きについて「農地のまま名義変更をする方法」と「農地以外のものにするために名義変更をする方法」それから「それらの注意点」について
農地法の手続きに詳しい行政書士が解説します。

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私が記事を書きました


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

事務所情報・連絡先

連絡先はこちらです
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

「農地の名義変更」やり方は基本的には3通りある

農地の名義変更のやり方は基本的には3通りあります。
まず1つ目が、「農地を農地のまま名義変更する」方法で農地法第3条許可をする方法。

続いて、「農地を転用する前提で名義変更する」方法で、農地法第5条許可をする方法。


最後に例外的に「相続に伴う名義変更」というところで農地法第3条の3届出を行い名義変更をする方法があります。

農地法第3条許可と第5条許可の違い

農地法第3条許可と第5条許可
どちらも共通して許可ですが、何が違うのでしょうか?

農地法第3条許可

農地法第3条許可とは、農地を農地のまま名義変更する際に必要な許可です。
例えば
▶農地を売買する場合
▶農地を賃借する場合
▶農地を贈与する場合 などが該当します。

この農地法第3条許可については、個人経営の農家さんか所有適格法人と呼ばれる役員が農家さんで、農業に関する事業を行うような法人のみが許可を受けることができます。
農地法上の許可を得なければ農地を所有することができないため、裏を返せば、この人たち以外は農地を所有することができません。

農地法第5条許可

こちらの手続きは、先ほどの農地法第3条許可とは異なり、農地を転用することを前提に名義変更を行う際に必要な許可です。
基本的には、農家さん以外は農地を所有することができないため、この許可を得て転用する必要があります。
よくご相談いただくのは次のようなケースです。
▶ 建物の敷地として利用する
▶ 青空駐車場として利用する など

先ほどの農地法第3条許可では、所有する資格があるのかという点に注意が必要でしたが、この第5条許可では「転用を実行できる立地かどうか」「実行可能な転用計画かどうか」といった部分を慎重に検討する必要があります。

よくいただく質問

Q.農業従事者ではありませんが、農地を取得する方法はありますか?

A.農業従事者でない方が農地を取得する方法は、2つあります。

①自身が農業従事者となる(いわゆる「就農」をする)ことで合法的に農地のまま取得する方法(農地法第3条許可が必要)
②農地を転用するために取得する方法(農地法第5条許可)

心理的なハードルが低く誰でも許可をとれる可能性が高いのは②でしょうが、個別具体的な転用計画とそれを実行するだけの財産的な要素と事情が必要なのと、農地は農地法や都市計画法などの法律により厳重に保護されているため、法的なハードルは①に比べると高いです。

対して①は自信が農業者となるといったところで心理的なハードルが高いのと、農地取得後3年は転用できないという条件もおまけでついてきます。

どちらの方がいいのかはそれぞれの事情によって異なりますので行政書士への相談をおすすめします

Q.就農にあたり農地を取得したいのですが?

A.就農にあたり農地を取得することは可能です。

具体的には農地法第3条許可を得て農地を取得し、自身を農業従事者として登録してしまえばよいのです。
ただし、農地法第3条許可は必要書類の作成は少し難しいところがあるので行政書士にご相談ください。

Q.農地を所有し耕作をしていた父が亡くなりました。農地を相続できないのでしょうか?

A.農地の所有者に相続が発生した場合、その所有権は当然相続されます。
したがって、農地を相続することができます。
なお遺言や遺産の分割協議によって農地を取得することとなった方は、遅滞なく農業委員会への届出が必要です(農地法第3条の3届出)。

農地の手続きは専門の行政書士へご相談ください

農地の名義変更は、法律の知識に加えて、多少の農業への理解、そして地域の実情を踏まえた判断が必要です。
目に見える部分(土地の現況など)とそうでない部分(法的位置づけや規制の処理)の対応は専門家への一任がベストです。
当事務所では、福岡県内でも数少ない農地法手続きが得意な行政書士です。

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