【行政書士が解説】「農地転用ってとりあえず役所に行けば何とかなるんじゃないの?」と思っているそこのあなたに読んでほしい内容を行政書士が解説します

福岡県北九州市を中心に農地転用や開発許可など土地利用規制関係の行政手続きを代行している行政書士が
「農地転用ってとりあえず役所に行けば何とかなるんじゃないの」と思っているあなたに向けて
自分で農地転用をする際のポイントとその難しさをわかりやすく解説します

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私が記事を書きました


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

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〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

農地転用とは?

農地転用とは、「農地を住宅・駐車場・資材置場など農業以外の用途に変えること」です。
農地法により、農地は簡単に転用できないよう強く保護されており、必ず許可や届出が必要になります。

農地転用の手続きの要はズバリ“調査”です

農地転用のポイントは「その農地が転用可能かどうか」と「転用計画が実現可能なものかどうか」の見極めが必要です。
その農地を転用してどうしたいかという部分を明らかにして、その計画が法令上そして実際に実現できるのかどうかの判定には調査が必要です。
調査の段階で法的なリスクを極力排除することこそが転用事業には欠かせません。

「まだ何も決まっていないけど」と行政に行くのは逆効果

「とりあえず役所に聞いてみよう」という気持ちはとても理解できますが、農地転用に関しては準備不足のまま行政に相談に行くのはむしろ逆効果になることがあります。

言葉を選ばずにいうと、素人では太刀打ちできないということです。


農地転用を行うには、最低限行政側との共通言語(法律の知識など)を持っておく必要があります。
また農地転用は一つとして同じケースがないため申請にあたりどんな情報が必要なのか、どこと協議をしておいたら良いかということは経験がものをいうと考えています。
さらにどこまでなら話していいかという線引きも難しく、余計なところまで正直に話してしまい行政から「注意人物」としてマークされてしまうことも。

特に農業従事者が農地転用を行う場合は、農業委員会等での事後の立場が悪くなる可能性もありますので注意が必要です。

例えば「転用後の用途が決まっていない」「誰が申請者になるかわからない」そんな場合は、役所に行くよりも”行政書士”に先にご相談ください。

行政の“本音”は「農地は守りたい」

何も決まっていない段階での役所への相談をおすすめしないのにはもう一つ理由があります。
それは農地に関する規制事務の観点からの理由です。

表向きは相談者の意思を尊重しつつも、行政の立場としては「農地は守りたい」「できるだけ転用は抑えたい」というスタンスが基本です。
そのため、内容がそもそも決まっていなかったり、二転三転したり、根拠や計画の甘い申請をすると、「信用できない」「転用の必要性が低い」と判断され、許可が遠のく可能性もあります。


この農地転用に関しては、行政側は国民に寄り添う立場ではなく、極力転用をしないように求める立場です。
市街化が進んでいるエリアならそこまではないでしょうが、少なくとも積極的に転用するにはどうしたらいいかを親身に教えてくれるような職員の方は少ないのではないかと考えています。

行政とやりとりする前に、まずは専門家に相談を

行政のスタンスを理解した上で、以下の準備を整えてから相談すべきです。

・土地の状況調査(現況・地目・用途地域など)
・転用後の具体的な計画
・関係する法令・条例の整理
・必要に応じた関係者との調整(地元農業委員会、都市計画課など)

これらを段取りよく整えることで、申請もスムーズに進みます。

まとめ

農地転用は、「気軽に聞いてみる」だけで進む話ではありません。
行政には行政の立場と姿勢があり、それに配慮しながら進める必要があります。
だからこそ、「本当に通したい計画」を形にするには、まず行政書士にご相談ください。
農地転用に精通した行政書士であれば、転用の可否を事前に判断し、スケジュールと必要書類を明確化することで行政とのやりとりを円滑に代行できます。

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