業務の相談・お見積りについて
農地転用の業務の相談について
令和8年3月13日より、事業計画が定まっていない農地に関する農地転用のご相談はお断りいたします。
→事業計画が定まっていない状態で官公署等で協議をすることはできず、行政の円滑な実施に寄与すべき行政書士の使命に照らしても妥当ではないためです。
細部まで決めておく必要はございませんが、最低限次のようなポイントに留意して事業計画の組み立てをお願いいたします。
① 農地のどの部分に(全部or一部)
② 何を(家を・駐車場をetc....)
③ どうしたいか(建てたい・設けたいetc....)
お見積りについて
令和8年3月13日より、事前調査協議を伴わないお見積りについては、概算でかつ最大値のお見積りを提示することとさせていただきます。
→土地の利用規制関係の手続きについては、一筆の土地ごとにその立地や現況などを考慮する必要があり、また各々の条件や必要な許認可が異なるケースがあります。
そのため電話で事件の概要を聴取するだけで正確な金額を算出することは困難です。
上記ご理解いただいた上で、お見積りをご依頼ください。
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