福岡県北九州市の市街化調整区域における建物の認定について|行政書士乗越士所

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この記事の
ポイント

・市街化調整区域における建物の認定について北九州市が見解を示しています。
・土地への定着性や基礎工事の有無にかかわらずある程度の構造があれば建物として認定され得ます。

著作・構成・監修


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

事務所情報・連絡先

〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4

行政書士乗越士所
電話:093-473-6670

メール:info@norikoshi-gyosyo.com

料金について

行政書士の代行報酬については、事案ごとに決定します。
一般的な料金についてはこちらから確認することができます。

市街化調整区域

市街化調整区域とは建物を建てることが原則としてできない地域です。
しかし、例えばトレーラーハウスであるとか、プレハブであれば建てることができるのではないかという相談を多数いただいております。

従来、市街化調整区域内において基礎工事を施していなければ建物でないという情報が交錯していますが、北九州市においては「プレハブ建築物、コンテナ倉庫、東屋(あずまや)、屋根付きの駐車場や資材置場などは建築物に該当し、「基礎を設けていない」、「置いているだけ」でも、土地に定着したもので、壁か柱があって屋根が取り付けられたものは建築物である」ということを明確にしています。

こういう方針を改めて表明している以上、北九州市では上記のような言い分は通用しないと考えられ
ます。

適法に建物を建てるためにも開発許可を取得しましょう。

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