【最短申請】山口県下関市|農地転用手続き代行

山口県の下関市で農地転用や農地に関する手続きでお困りの方へ
行政に提出する書類の作成からそのお悩み行政書士に相談してみませんか

【この記事にはこのようなことが書いてあります】

1.山口県下関市の農地転用・農地に関する手続きを行政書士が代行いたします        
2.書類の作成や農地転用ができるかどうかの調査など面倒ごとはすべて代行いたします    
3.士業への相談は緊張するかとは思いますが、気負わずにリラックスしてご相談ください   

相談無料
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お電話が苦手な方はメールでのお問い合わせがおすすめです。

費用

費用はこちらからご確認ください。
なお、お客様の状況や協力の度合いに合わせて報酬額を大幅に調整しています。

行政書士が関与する場面が少なければ少ないほど費用は安くなるように設定しています。
心配なことは多いと思いますが、丁寧に対応させていただきますので
ぜひお問い合わせください。

手続きの簡単なご紹介

農地転用・農地に関する手続きは複雑でどの手続きにあたるのか一概には言えないところがございますが
ご自身のケースに当てはめて「第〇条許可にあたると思うんですが」とお問い合わせいただけるとスムーズです。

1 農地法第3条許可(田んぼや畑のまま他の方に譲ったり、貸したりする場合の手続き)
・田んぼや畑のまま他の方に譲るケース
・田んぼや畑の使い道を変えずにご兄弟やご家族に生前贈与するケース
・田んぼや畑を他の方に貸すケース

2 農地法第3条の3届出(相続などにより田んぼや畑の権利を取得した方の手続き)
・農家をしていた家族の田んぼや畑を相続したケース
・法人の合併や分割、解散等により田んぼや畑の権利を取得したケース
・家族の田んぼや畑を遺産分割、包括遺贈などにより取得したケース

3 農地法第4条許可(市街化区域内の田んぼや畑においては届出:自己所有の田んぼや畑を別の用途で使用する際の手続き)
・自分の田んぼや畑に家や駐車場を建てるケース

・自分の田んぼや畑にドッグランや乗馬クラブを作るケース

4 農地法第5条許可(市街化区域内の田んぼや畑においては届出:他人所有の田んぼや畑を別の用途で使用する際の手続き)
・家族の田んぼや畑を譲り受け家を建てる場合
・家族の田んぼや畑に使用貸借権を設定して、借りることで家を建てる場合(基本 無償)
・家族や他人の田んぼや畑に賃貸借契約を設定して、借りることで家を建てる場合(原則 有償)

農地転用の書類は記載事項が多く、ノウハウがない一般の方にとっては書類への記載はおろか
必要書類を集めることも難しいことがあります。
行政書士へのご依頼も滅多にあることではなく不安に思われたり
緊張されることと思いますが、どうかリラックスしてお問い合わせいただけると幸いです。

私はご依頼者様の力になれるように尽力いたします。

ご依頼の流れ

お問い合わせ
お問い合わせフォームまたは電話にてお問い合わせください。
①ご依頼者様のご要望 ②地番 ③その他伝えたいことをご記載ください。
ご依頼者様の要望をお伺いしたうえで
ヒアリングの方法、日程を調整いたしますのでご対応をお願いいたします。
【ご相談のポイント】
1.誰の農地を、いつまでに、どうしたいのかを整理していただくとありがたいです
2.予算感をお伝えください
3.市役所等への事前訪問の有無もできればお伝えください
事前訪問をしている場合は、当日対応してくれた職員の方の名前をご教示ください。
ヒアリング・仮のお見積もり
お問合せ内容をもとにヒアリングを行います(無料)。
ヒアリングの中でどのような手続きにあたるか、どのように業務を進めるのが最適か等を明らかにします。
ヒアリング後、現時点での仮のお見積もり(費用の概算額をご提示)をいたします。その後事前調査のご案内をさせていただきご納得いただければ事前調査を行わせていただきます。
※事案によってはヒアリングより先に事前調査をさせていただく場合がございます。
事前調査・報告と正式なお見積もり・成約
ヒアリング後、農業委員会等の関係行政庁において手続等を調査、あわせて現地調査を行います。
事前調査完了後に結果を電話もしくはメールでお知らせいたします。
事前調査の結果から農地転用が可能な場合は正式なお見積もりを発行いたしますので内容をご確認いただきご納得いただければご契約、農地転用手続きに移行します。
農地転用ができない場合やお見積もりにご納得いただけない場合は、事前調査費用をご精算いただきます。
農地転用手続きに着手
農地転用等の手続きに着手します。
受任時期にもよりますが当月の締め切りに間に合うように業務を進めてまいります。
書類の作成・必要書類の取得及び作成⇒関係各所への訪問及び折衝⇒申請⇒結果待ち(補正対応あり)⇒許可の流れです。
許可書交付・精算手続き
許可書交付後、請求書を同時に発行いたしますのでご精算をお願いいたします。
請求書到着から1週間以内のお振込みをお願いいたします。
お振込み確認後、領収書を送付いたします。
※前もって報酬をお振込みいただいていた場合は領収書を同梱いたします。

相談無料
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。
行政書士へのお問い合わせは緊張するかもしれませんが
どうかリラックスしてご連絡ください。

お問い合わせ

お問合せの前によくあるご質問もご確認ください。

お電話の場合

090ー9654ー3117

年中無休:9時~20時

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    対応可能エリア

    山口県下関市全域対応いたします

    参考ページ

    山口県農地転用ホームページ

    下関市農地転用ホームページ

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