【行政書士が解説】重要土地等調査法って何?
重要土地等調査法とは
重要土地等調査法とは重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止する目的で令和4年9月20日より施行された法律です。
正式名称を「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」といいます。
安全保障上重要な施設の周辺の土地等が外国資本によって取得されていることが相次いで報じられ、安全保障上の影響を懸念する主張が高まっており、このような状況を前提として、外国資本による不透明な土地取得を防ぐことを目的として制定されました。
簡単な用語の解説
注視区域:重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域のことを指します。
その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるときに指定されます。
特別注視区域:上記の重要施設(防衛関係施設等)や国境離島等の機能が特に重要なものであるときや、その機能を阻害することが容易で、かつ他の重要施設や国境離島等で機能の代替が困難であるときは、注視区域を格上げして特別注視区域として特に管理する区域のことを指します。
→陸上自衛隊の一部駐屯地、海上自衛隊の基地、航空自衛隊の基地、送信所などが該当します。
重要土地等調査法に基づく行政書士の手続き
重要土地等調査法における行政手続きは同法第13条において定められています。
届出の根拠となる条文
重要土地等調査法第13条本文「特別注視区域内にある土地等(その面積(建物にあっては、床面積。第二号において同じ。)が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に関する所有権又はその取得を目的とする権利(以下この項において「所有権等」という。)の移転又は設定をする契約(予約を含み、当該契約に係る土地等に関する所有権等の移転又は設定を受ける者が国、地方公共団体その他政令で定める者である契約その他当該契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等が特定重要施設の施設機能又は特定国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されるおそれが少ないものとして政令で定める契約を除く。以下この条及び第二十六条第一号において「土地等売買等契約」という。)を締結する場合には、当事者は、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。」
要約
要約すると、「特別注視区域内にある土地等(建物を含む)」で「面積(建物にあっては床面積)が200㎡以上のもの」の「所有権または所有権の取得を目的とする権利の移転又は設定(予約を含む)をする契約を締結しようとするとき」は「内閣総理大臣」に届出が必要となります。
届出を要しない条件
13条本文において届出の義務から除外される土地等の規模については、重要土地等調査法施行令の第4条において200㎡までは届出を要しないとされています。
また13条の中段において契約の当事者となる場合であっても届出の義務から除外される者については、国、地方公共団体のほか重要土地等調査法施行令第5条において、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、特殊法人地方独立行政法人、港務局、地方競馬全国協会、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方税共同機構、地方道路公社、土地開発公社、日本下水道事業団、日本司法支援センターが列挙されています。
13条本文中の「政令で定める契約」とは
13条本文中の政令で定める契約とは、重要土地等調査法施行令第6条において次のように規定されています。
(特別注視区域内において届出を要しない契約)
第六条法第十三条第一項の政令で定める契約は、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。
一 公有水面の埋立地の所有権の移転を内容とする契約であって、当該所有権の移転について公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十七条第一項の許可を受けなければならないこととされているもの(当該契約と同時に締結される当該埋立地の上にある建物の所有権の移転を内容とする契約を含む。)
二 土地収用法第二十六条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定により当該事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地等の所有権等の移転若しくは設定を内容とする契約又は土地収用法第十五条の二のあっせんに基づく土地等の所有権等の移転若しくは設定を内容とする契約(当該事業の認定又はあっせんが土地のみに係るものである場合において当該契約と同時に締結される当該土地の上にある建物の所有権等の移転又は設定を内容とする契約を含む。)
三 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地の所有権の移転を内容とする契約であって、当該所有権の移転について同法第三条第一項の許可を受けなければならないこととされているもの又は同項各号に掲げる場合のうち内閣府令で定める場合に締結されるもの
適用除外について
上記の規定の適用除外については、同条の第2項において定められています。
「2前項の規定は、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停その他の政令で定める事由により土地等売買等契約を締結する場合には、適用しない。」
【調停その他の政令で定める事由とは】
(特別注視区域内において土地等売買等契約の締結後に届出をする事由)
第七条法第十三条第二項の政令で定める事由は、次のとおりとする。
一 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停
二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による和解
三 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 滞納処分、強制執行又は担保権の実行(その例によることとされる場合を含む。)としての競売
届出の期間
届出の期間については、同条第3項において、売買等の契約を締結した日から2週間以内と定められています。
3特別注視区域内にある土地等について、前項に規定する事由により土地等売買等契約を締結したときは、当事者は、当該土地等売買等契約を締結した日から起算して二週間以内に、第一項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
重要土地等調査法に基づく行政手続きは
行政書士へのご依頼がおすすめです
重要土地等調査法に基づく行政手続きは、条文の構成が複雑であるため法令知識のほかにも土地の規模や事案に応じて届出の有無が異なるため
その判断や手続きは行政書士へ一任することをおすすめします。
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