【行政書士が解説】明日から北九州市で運用が開始される盛土規制法ってどんな法律?

令和7年4月1日より北九州市で運用が開始される宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法といいます)について行政書士が解説いたします。
本法に基づき新たに許可や届出の手続きが創設され、これらの諸手続きに関して行政書士の活躍が期待されています。
盛土や土地利用に関することでお困りの際は、当事務所にご相談ください。

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法律の概要
~盛土規制法がうまれるまで~

 盛土規制法は、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するために、宅地等造成規制法を全部改正し、令和5年5月26日に施行されました。
 2021年(令和3年)7月に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土の崩落により多数の死傷者
が出たこと、危険にもかかわらず十分な規制が行き届いていなかったという点を踏まえて改正が行われました

改正の概要

改正の概要については、国土交通省ホームページにて以下の通り紹介されています。

(1)スキマのない規制
 〇 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
 〇 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等

(2)盛土等の安全性の確保
 〇 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
 〇 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
   [1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等

(3)責任の所在の明確化
 〇 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
 〇 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等

(4)実効性のある罰則の措置
 〇 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
 ※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

国土交通省HP:「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~

キーワード

盛土規制法を読み解くうえで重要となる用語は下記の2つです。
なお下記の二つの地域については、基礎調査の結果を踏まえ指定することとなっています。

宅地造成等工事規制区域:この区域で行われる盛土等は原則すべて許可となります

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアのことを言います。

特定盛土等規制区域:この区域で行われる盛土等は規模に応じて許可もしくは届出となります

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等を言います。

どのような盛土が規制の対象となるのか

北九州市HPより引用

宅地造成等工事規制区域において許可の対象となる盛土等の規模(特定盛土等規制区域にあっては届出対象)

土地の形質の変更(盛土・切土)

・盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
・切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
・盛土と切土を同時に行い、高さが2メートルの崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
・盛土で高さが2メートル超となるもの(上記1、3を除く)
・盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(上記1~4を除く)

    一時的な土石の堆積

    ・最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
    ・最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの

    特定盛土等規制区域において許可の対象となる盛土等の規模

    土地の形質の変更(盛土・切土)

    ・盛土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
    ・切土で高さが5メートル超の崖を生ずるもの
    ・盛土と切土を同時に行い、高さが5メートル超の崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
    ・盛土で高さが5メートル超となるもの(上記1、3を除く)
    ・盛土又は切土をする土地の面積が3000平方メートル超となるもの(上記1~4を除く)

      一時的な土石の堆積

      ・最大時に堆積する高さが5メートル超かつ面積が1500平方メートル超となるもの
      ・最大時に堆積する面積が3000平方メートル超となるもの

      適用除外と許可不要工事について

      公共施設の用に供されている土地(公共施設用地)で行われる盛土等に関する工事は、盛土規制法の適用除外となります(法第2条第1項)。

      また同様に規制対象工事であっても、災害の発生のおそれがないと認められる工事は、 許可を要しません(法第12条第1項ただし書・法第27条第1項ただし書・法第30条第1項ただし書)。
      →ただし、盛土規制法の適用除外となるわけではなく土地の保全等に関する努力義務の適用を受けるため、災害の発生のおそれのある場合には、改善命令等の対象となります。許可不要工事については、政令第5条及び省令第8条において定められています。

      北九州市では何が変わるのか

      令和7年4月1日以降、北九州市ではほぼ全域が、宅地造成等工事規制区域もしくは特定盛土等規制区域に指定されます。
      つまり北九州市内で一定の規模以上の盛土や土砂の堆積を行う場合は許可もしくは届出が必要になります

      盛土等に関連する土地利用規制について

       盛土等を行う場合には、盛土規制法の手続き以外にも、地域や事業計画等により他の土地利用の規制に関する法令に基づく許可等の手続きが必要です。
      当事務所ではこれらの手続きについてもサポートしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

      法令地域や用途等の要件行為      面積
      都市計画法  市街化調整区域建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為原則すべて
      市街化区域建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為1000㎡
      非線引都市計画区域
      準都市計画区域
      建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為3000㎡以上
      都市計画区域外、準都市計画区域外建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為1ha以上
      森林法地域森林計画対象民有林土石、樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更1ha超
      保安林・保安施設地区土石、樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更原則すべて
      農地法農地農地を農地以外のものにする場合原則すべて
      砂防法砂防指定地土地の掘削、盛土、のり切、切土、開墾、土石等の堆積や投棄等すべて
      急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律急傾斜地崩壊危険区域掘削、盛土、のり切、切土、土石の集積等条件あり
      地すべり等防止法地すべり防止区域掘削、のり切、切土、土石の集積等条件あり
      福岡県土砂埋め立て等による災害の発生の防止に関する条例県全域土石による埋め立て、盛土その他の土地へのたい積を行う行為3000m2超

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