【行政書士が解説】うちの農地って何種農地?農地区分の判定方法を福岡県北九州市の農地の専門家が解説いたします

福岡県北九州市とその近郊を中心に農地転用・開発許可を取り扱う行政書士事務所が「農地区分の判定方法」について解説いたします。
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〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

農地転用において、転用ができるかどうかの判断の基準として①「立地基準」(農地の営農条件や周辺の状況に応じた許可基準)と②「一般基準」(農地法所定の許可基準)に大別されます。
農地転用は、②よりも①の立地基準が先に審査されます。②の一般基準を満たすことができても、①の立地基準をクリアできなければ申請が却下されます。(実務的な話をすると、事前協議の段階で申請ができないという風に言われます)

①の立地基準のことを「農地区分」といいます。農地区分とは農地を5つの種類に分類し、各々の転用の可否や転用ができる条件を定めています。

行政書士は、事前協議よりも先にこの農地区分を調査・検討し、農業委員会へ照会を行います。場合によっては農地区分の見直しのお願いをすることもあります。
この記事をご覧の方でも農地区分の大まかな判断ができるようにわかりやすく解説しているのでチェックしてください。

農地区分の判定は、手順をしっかりと確認し順を追って行わなければ農地区分の判定を誤り、本来転用できるものができないといったようなトラブルが起きやすいです。
判断に迷うときは、多少のコストがかかっても行政書士にご相談いただく方が確実です。

農地区分の判定
判定ステップフロー農地区分
①農用地区域内の農地ですか?はい→農地区分の①へ

いいえ→判定ステップ②へ
①農用地区域内農地
②農地は市街化調整区域内にあり甲種農地の要件を満たしますか?はい→農地区分の②へ

いいえ→判定ステップ③へ
②甲種農地
③第3種農地の要件を満たしていますか?
【第3種農地の要件】
①公共施設便益区域内農地
②公共施設至近距離区域内農地
③市街地内農地
④宅地進行化区域内農地
⑤非線引都市計画用途区域内農地
⑥土地区画整理区域内農地
はい→農地区分の③へ

いいえ→判定ステップ④へ
③第3種農地
④第2種農地の要件を満たしていますか?
【第2種農地の要件】
①街区形成区域内農地
②公共施設近距離区域内農地
③市街化近傍小集団農地
はい→農地区分の④へ

いいえ→判定ステップ⑤へ
④第2種農地
⑤第1種農地に該当しますか?はい→農地区分の⑤へ

いいえ→判定ステップ⑥へ
⑤第1種農地
⑥その他の農地と判断できますか?はい→農地区分の⑥へ⑥その他の農地
▶その他の農地は第2種農地として判断します

判定方法を少しご紹介いたします

行政書士が実際に行っている判定方法を少しご紹介いたします

▶農用地区域かを確認 → 市町村の農業政策課で台帳・図面を閲覧(私は電話で確認します)
▶優良な農地に該当するか → “市街化調整区域+10 ha以上の集団農地+良好営農条件”などをチェック
▶市街化区域等であれば第3種農地
▶市街化区域や市街化調整区域でも近隣が都市化傾向区域なら第2種農地
▶残れば第1種農地

ポイント

  • 判定は上位ステップが優先(例:甲種農地に該当すれば他区分はみない)。
  • 立地判断シートを作ると判断がしやすいです

▶農用地区域内農地・・・・・原則不許可

農用地区域内農地とは農振法に基づき保護された地域内の農地のため原則として農地転用は不許可となります。
どうしても転用したい場合は、農振除外申請を行ったうえで農地転用の手続きを行うという手順になります。
農振除外を行うと転用まで半年から1年ほど必要になります。

▶第1種農地・甲種農地・・・・・原則不許可

第1種農地や甲種農地は優良な農地であるため農地転用は原則不許可となります。
これらは例外規定を一つ一つあてはめ検討していきます。
例外規定の要件に該当すれば例外的に許可となりますが、転用の見込みは極めて少ないです。

▶第2種農地・・・・・代替地がない限りは基本的に許可

第2種農地は、代替地がないのであれば基本的に転用をすることができます。
事業目的や事業面積、立地などの諸事情を勘案し、申請地周辺の農地以外の土地や第3種農地の有無を検討して代替地がなければ許可されます。

▶第3種農地・・・・・原則許可

第3種農地は、市街地の中にポツンとある農地や市街化が著しい杭いいいい域にある農地のことを指します。
具体的には道路に2種類以上のインフラが整備されるとともに、公共施設が設置されていたり、駅に近い場合などが該当します。
第3種農地は市街化が見込まれているため転用は原則として許可されます。

行政書士は農地区分の判定から関係する許認可の要件や該当性などの調査、現地調査、関係官公署との協議までワンストップで対応いたします。

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農地区分は“早く・正しく”見極めるほど、転用許可はスムーズに進みます。
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    行政書士 乗越 悠生

    Yusei Norikoshi

    福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
    20歳の時に行政書士登録
    福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域を中心に農地転用や土地利用規制許認可手続きを中心にサポート

    趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

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