【行政書士が解説】「農地転用」と「開発許可」何が違うの??こんがらがりやすいこの2つの許認可の違いを福岡県北九州市の行政書士が解説いたします。

福岡県北九州市とその近郊を中心に農地転用・開発許可を取り扱う行政書士が「農地転用と開発許可のちがい」について解説いたします。
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〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

農地転用と開発許可はどんな手続きなんでしょうか?
行政書士がわかりやすく、難しいところはとことん省いて解説いたします。

1.農地転用とは・・・・・農地を宅地などに変更する手続きです

▶農地転用とは、農地(田んぼや畑)を農地以外の用途(例.建物を建てる敷地、資材置き場、駐車場etc...)で使う場合に都道府県知事等の許可を得る手続きのことを言います。
根拠法は、農地法と呼ばれる法律です。
農地転用の対象は農地であるためそもそも農地でなければこの手続きは関係ありません。

2.開発許可とは・・・・・建物を建てる目的で土地の区画・形・質を変更する際の手続きです

▶開発許可とは、建物を建てる目的で行う土地の区画や形状、質を変更する工事(わかりやすいのが造成工事)を行う際に都道府県知事等の許可を得る手続きのことです。
根拠法は、都市計画法と呼ばれる法律です。
開発許可の要否は、法令上の要件と申請地の規模等の諸条件によって決まります。

農地転用と開発許可は別個の手続きです

農地転用と開発許可は全く別の許認可です。ということは、農地転用の要件を満たすことができても、開発許可の要件を満たすことができない場合は事業計画の変更が必要になる可能性も大いにあります。
大事なことなのでもう1度「農地転用と開発許可は別の許認可」です。

農地法と都市計画法は運命共同体

農地法と都市計画法は一見すると何も関係のない法律ですが、この2つの法律めちゃくちゃ仲がいいです。
申請地が農地で、建物を建てる事業計画の場合はこの2つの法律が行政書士を苦しめます。
本当に頭を抱えます。
「農地は3種農地やったねラッキー!!!」とルンルンで都市計画課に行くと「あ、ここ開発許可とれないんで建物は無理ですね」と言われることもざらです。

先ほどお伝えした通り農地法に基づく農地転用と都市計画法に基づく開発許可は別個の手続きです。
とはいえ要件を詰める際には相互に密接に関連します。
特に都市計画法の要件が主に農地転用に大きく関連してきます。

そういった意味では農地法(農地転用)と都市計画法(開発許可)は運命共同体です。

農地転用と開発許可はそれぞれ別の許認可です。
それぞれ厳格な要件が設けられており、共通する部分もあれば、全く反対の要件を設けていたり、ハードルは様々です。
理想の事業計画を実現するためには行政書士の活用が欠かせません。

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    行政書士 乗越 悠生

    Yusei Norikoshi

    福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
    20歳の時に行政書士登録
    福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域を中心に農地転用や土地利用規制許認可手続きを中心にサポート

    趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

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    norikoshi

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