【行政書士が解説】農地の登記地目と現況どちらが優先?

福岡県北九州市とその近郊を中心に農地転用を取り扱う行政書士が「農地の登記地目と現況どちらが優先されるのか」について解説いたします。
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行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
そもそも農地って何だろう
「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいうものとされています。この場合、「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいい、「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれることとされています。
結論:農地は現況主義
農地に該当するかどうかは、その土地の現況によって判断するのであって、土地の登記簿の地目によって判断してはならないとされています。
したがって、例えば地目が「山林」であっても、その土地で耕作されているのであれば農地法の適用を受けることとなります。
行政書士がサポートできること
行政書士は農地の判定から関係する許認可の要件や該当性などの調査、現地調査、関係官公署との協議までワンストップで対応いたします。
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この記事を書いたのは?
私が記事を書きました

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域を中心に農地転用や土地利用規制許認可手続きを中心にサポート
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
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