【行政書士が解説】市街化区域の農地を転用する際の手続きは?|市街化区域・農地転用・生産緑地・第2種農地・第3種農地

昨今、福岡市の発展に伴い太宰府市や春日市、糸島市や古賀市、福津市などで都市計画が見直され市街化区域が拡大。それに伴い市街化区域内の農地が増えています。
本記事では、福岡県北九州市とその近郊を中心に農地転用を取り扱う行政書士が「市街化区域の農地を転用する際の手続きはどうしたらいいの?」というあなたの素朴な疑問を詳しく、そしてわかりやすく解説いたします。

下記のボタンからワンクリックでお問い合わせいただけます

私が記事を書きました


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

連絡先はこちらです
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

市街化区域の農地を転用するときには、農業委員会への農地転用の届出が必要です。
自己農地の転用の場合は、農地法第4条に基づき、他人の農地に権利設定(所有権の移転や賃借権等)をしたうえで転用する場合は、農地法第5条に基づく届出が必要です。
市街化区域の農地の転用にあたっては、生産緑地の指定や相続税等納税猶予制度の適用の有無に留意が必要です。

市街化区域の農地転用は届出ではあるものの、農業委員会からの受理通知書が交付されるまでは、転用事業に着手することができません。

本記事のまとめ

・市街化区域内の農地を転用する際の手続きは、届出でOK
・届出を行ったとしても農業委員会からの受理通知書の交付がなされるまでは転用事業への着手ができません。

お問合せの前によくあるご質問もご確認ください。

お電話の場合

090ー9654ー3117

年中無休:9時~20時

お問い合わせフォーム

    お困りごとの内容(どんな手続きのことで行政書士に連絡をしましたか?)

    本件に関して市役所等に相談に行きましたか?

    申請地(転用したい農地)の地番を教えてください
      

    申請地(転用したい農地)の地目を教えてください
      

    申請地(転用したい農地)の現況を教えてください(例.耕作放棄地となっているなど)
      

    申請地(転用したい農地)の現況がわかる写真などがあれば添付してください

    申請地の持ち主は誰ですか(具体的に教えてください!持ち主の方以外がご相談されているときは関係性も教えてください)

    LINEでのお問い合わせも可能

    対応可能エリア

    福岡県全域対応いたします
    ※弊所が北九州市にある関係でスケジュールによっては対応に1~2営業日いただく地域がございます。

    【最短即日対応可能エリア】
    北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市

    【スケジュールによっては最短即日対応可能エリア】
    築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町

    【2営業日以内に対応可能エリア】
    久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市

    【大分県全域】
    大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市
    豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町

    【山口県全域】
    下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市
    周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町

    取扱業務

    農地転用・開発許可・盛土規制法に基づく許可及び届出・雨水浸透阻害行為許可

    投稿者プロフィール

    norikoshi

    SNSはこちらから

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です