【行政書士が解説】市街化区域の農地に太陽光パネル(太陽光発電システム)を設置できますか?|市街化区域・太陽光発電・太陽光パネル・農地転用・農地法第4条届出・農地法第5条届出

太陽光パネルを農地に設置する際、「市街化区域なら簡単にできる」と思っていませんか?
たしかに許可のハードルは低めですが、それでも農地法に基づく手続きは必須で、慎重な準備が求められます。
この記事では、太陽光発電事業者の皆様が市街化区域での農地転用を進める際に押さえておくべきポイントを、行政書士の実務的な視点から解説します。

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私が記事を書きました


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

連絡先はこちらです
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

市街化区域は都市計画法上、開発が推奨される区域です。そのため、農地であっても太陽光パネルを設置する目的での転用は比較的認められやすいといえます。
ただし「認められやすい=自由に使ってよい」ではありません。自己農地であれば農地法第4条に基づく届出、他人の農地であれば農地法第5条に基づく届出手続きが必要です。

よくある誤解

・「市街化区域なら申請なしで工事してよい」→誤り
・「登記簿の地目が山林だから農地ではない」→現況が農地であれば農地扱いされます
・「一時転用でよい」→良いわけがありません。

農地区分と生産緑地の確認も忘れずに

市街化区域内でも、対象地が「農業振興地域内農地」や「生産緑地」に指定されている場合は注意が必要です。
これらに該当すると、転用が制限されたり、事前の除外申請が必要となることがあります。
登記簿だけでなく、都市計画図や農業振興地域整備計画も確認しましょう。

農地転用許可を取得するには、申請書だけでなく一定の資料も必要です。
太陽光パネル設置の場合、以下が特に重要です。

1. 営農継続の可否

設置により農地利用が不可能になる場合、農地としての役割を終えるという前提で審査されます。

2. 土地改変の内容

基礎工事や整地・排水などが計画的であるか、隣地に影響を及ぼさないかなどが見られます。

3. 地目変更との関係

許可後には農地から「雑種地」等への変更が必要になることが多く、固定資産税や課税の影響にも注意が必要です。

許可前の着工はNG

造成や設置工事を許可前に進めてしまうと、無断転用として是正命令・過料の対象となる可能性があります。

スケジュール管理が鍵

申請から許可までの期間、地目変更、工事開始のタイミングなど、全体の流れを把握しておくことが大切です。

違反転用・無断転用をしないこと

太陽光パネルや太陽光発電システムを設置する事業計画での転用は他の農地転用事業よりも厳しく審査される傾向にあります。これは各種業者が法令を遵守せず行政側に対して不義理を行ってきた結果です。行政書士としてもこの事態を重く受け止めています。みんながみんな法令を遵守しないとは思っていませんが、なかにはこういう業者も存在するという事実があります。私どもは行政と国民をつなぐ存在として双方の信頼にこたえる使命がありますので、この点は厳しく指導させていただきます。

当事務所では、太陽光事業に伴う農地転用手続きに特化した支援を行っています。

・役所との事前協議
・現況農地の調査と立証資料作成
・申請書類の一括作成・提出代行
・許可取得後の地目変更や登記手配にも対応

農地転用の手続きは、ちょっとした不備で差戻しや遅延につながるリスクがあります。
「手続きに時間を取られたくない」「確実に進めたい」そうお考えの方は、行政書士乗越悠生事務所へご相談ください。
初回のご相談は無料です。お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

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