【行政書士が解説】市街化調整区域で中古車販売店はできますか?|都市計画法・市街化調整区域・中古車販売店・自動車整備工場

福岡県北九州市を中心に農地転用・開発許可の手続きをサポートしている行政書士が「市街化調整区域で中古車販売店ができるか」について解説いたします。
地価が安く注目されがちな市街化調整区域。そこでビジネスを営みたい方も少なくはありません。
本記事では、市街化調整区域で中古車販売店が営めるのか、そして問題点などを詳しく解説いたします。
農地転用・開発許可その他土地利用規制関係手続きでお困りの際は行政書士にご相談ください。
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行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所情報・連絡先
連絡先はこちらです
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
結論:市街化調整区域で中古車販売店を営むことはできない
結論ですが、市街化調整区域で中古車販売店を営むことは基本的にできません。
なぜなら都市計画法第34条第1項第1号に規定する「主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物」に当たりません。
そのため営むことができないという結論になります。
では、市街化調整区域内に中古車販売店が営業していることがあるのはなぜなのでしょうか?
それには次の2つの可能性が考えられます。
①市街化調整区域に指定される前から中古車販売店を営んでいる
市街化調整区域に指定される前からその場所で中古車販売店を営んでいた場合は例外的に開発許可を受けずとも中古車販売店を営むことができると解されます。ただし、同一の人格(個人もしくは法人)が継続して営んでいることが前提になると解されており、例えば何度か販売店が入れ替わっている場合、この例外に当てはまりません。
②違法に営んでいる
シンプルに開発許可を得ていない場合も考えられます。
この場合は、福岡県もしくは政令市・中核市の都市計画所管部署から何らかの行政指導もしくは処分を受ける可能性があります。
速やかに開発許可を取得するようにしてください。
よくあるギモン
Q1.不動産屋さんに「基礎工事をしなければOK」と言われた
▶基礎工事をしなければ建物(仮設のプレハブなど)を建ててもいいというような例外規定はありません。
都市計画法第4条第10項において「建築物」を次のように定義しています。
都市計画法第4条第10項
この法律において「建築物」とは建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第2条第一号 に定める建築物を、「建築」とは同条第十三号 に定める建築をいう。
条文の書きぶりを見ると、建築基準法も読み解く必要がありそうですね。
建築基準法においては、建築物を下記のように定義しています。
建築基準法第2条第1号
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
ここで重要なキーワードとなるのが「土地に定着する」です。
「土地に定着する」というのは実務的には「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」という考え方をします。
つまり基礎工事をしているかどうかにかかわらず、すぐに簡単に移動できないようなもの(プレハブや大き目の物置)は建築物とみなされるおそれがあり、結果として開発許可を要するという結論になります。
法律を恣意的に解釈してはいけません。どちらかというと少しネガティブに解釈しておくほうが無難です。
不動産屋さんが言ったことが100パーセント正しいということはありません。
市街化調整区域の物件を見る際は行政書士にご相談ください。
Q2.整備工場として許可を取ってるんだからいいでしょ!?
▶ダメです。
市街化調整区域は原則として建物を建てることができず、第34条に列挙されたものについては、その用途に使う場合に限り例外的に開発許可を出し、建築物を建てることができるようにするという制度趣旨です。
整備工場として許可を受ける以上、整備工場の事業に関連するとしても中古車販売店を営むことはできません。
特に、このような事例が福岡県では多発しており、福岡県等では厳しく調査及び指導を行うような取り扱いになっています。
Q3.ほかの人もしてるんだけど......
▶他の人がしているからそれがすべて法的にOKなんていうことは稀です。
開発許可の履歴は容易に確認ができます。
他の方が開発許可を得たうえで営んでいるのであればそれをマネすることはOKですが、そうでないのであればマネするべきではありません。
履歴の確認等の調査も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
まとめ
市街化調整区域では中古車販売店を営むことができません。
どのような事業ならできるのか疑問がある方は、実務経験豊富な行政書士がサポートいたします。
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