福岡県北九州市の盛土規制法に基づく許可・届出の手続きは農転開発スケダチオフィスにお任せください

北九州市で一定規模の盛土や一時的な土石の堆積を行う場合は盛土規制法に基づく北九州市長の許可が必要です。
本手続きの遅れは、工事の遅れにもつなが
ってしまう重要な手続きですので専門家の力が不可欠です。
当事務所では、最短お問い合わせ即日の打ち合わせが可能です。
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私が記事を書きました


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

注意事項

・本記事は、市街化調整区域において開発許可を要する建築物の建築を予定されている方に向けた一般的な記事となります。
・本記事の内容は、作成時点での法令情報等に基づいており、閲覧時には変更がある場合があります。
・本記事の内容については、あくまでも参考程度のものとしていただき、実際の個別具体的な事業計画の部分については所管庁に相談・お問い合わせください。

連絡先はこちらです
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

盛土規制法とは

宅地造成等規制法を引き継ぎつつ、2023年(令和5年)に改正・施行された法律です。
危険な盛土による災害を防止することを目的とし、一定規模以上の盛土や切土を行う場合に、都道府県知事等への許可や届出が義務化されました。

北九州市の規制状況

北九州市はそのほとんどが「宅地造成等工事規制区域」に指定されています。
原則として、このエリアで一定規模の盛土や切土、一時的な土石の堆積
を行う場合

北九州市長の許可が必要となります(盛土規制法第8条)。

許可が必要となる要件

盛土規制法上、許可が必要となる条件は法律で定められています。
ここではその要件をかいつまんでご紹介いたします。
詳細な要件は当事務所にまでご相談ください。

Success

【盛土等】
・切土や盛土で一定の高さの崖を生じるもの
・切土や盛土をする面積が一定規模以上のもの
【一時的な土砂の堆積】
・一定の面積以上の堆積をする場合
・一定の高さと面積の堆積をする場合

注意が必要なケース

下記のようなケースは盛土規制法にあたる可能性がないか注意が必要です。

・宅地や山林を造成して分譲する予定
・農地転用後に敷地の嵩上げを検討中
・崖地・傾斜地での土砂の搬入や積込みを計画している

ご相談・お見積りは無料です

初回のご相談と、対象土地の規制有無の確認(法規制チェック)は無料で対応しております。
「これは盛土規制法に該当するのか?」「どの時点で届出が必要?」など、お気軽にお問い合わせください。

お問合せの前によくあるご質問もご確認ください。

お電話の場合

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年中無休:9時~20時

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    農地転用・開発許可・盛土規制法に基づく許可及び届出・雨水浸透阻害行為許可

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