【相談無料:福岡県北九州市版】盛土規制法に基づく行政手続きを行政書士が代行いたします~開発・造成・売買前にご相談ください

北九州市で一定規模の盛土や一時的な土石の堆積を行う場合は盛土規制法に基づく北九州市長の許可が必要です。
本手続きの遅れは、工事の遅れにもつながってしまう重要な手続きですので専門家の力が不可欠です。
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行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
注意事項
・本記事は、市街化調整区域において開発許可を要する建築物の建築を予定されている方に向けた一般的な記事となります。
・本記事の内容は、作成時点での法令情報等に基づいており、閲覧時には変更がある場合があります。
・本記事の内容については、あくまでも参考程度のものとしていただき、実際の個別具体的な事業計画の部分については所管庁に相談・お問い合わせください。
事務所情報・連絡先
連絡先はこちらです
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
盛土規制法とは
宅地造成等規制法を引き継ぎつつ、2023年(令和5年)に改正・施行された法律です。
危険な盛土による災害を防止することを目的とし、一定規模以上の盛土や切土を行う場合に、都道府県知事等への許可や届出が義務化されました。
北九州市の規制状況
北九州市はそのほとんどが「宅地造成等工事規制区域」に指定されています。
原則として、このエリアで一定規模の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合
北九州市長の許可が必要となります(盛土規制法第8条)。
許可が必要となる要件
盛土規制法上、許可が必要となる条件は下記のとおりです。
法律の規制上①盛土や切土と②一時的な土石の堆積という2つの区分に分離できます。
事業計画上、どちらにあたるのかはしっかりと判断が必要です。
土地の形質の変更(盛土・切土)
1.盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
2.切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
3.盛土と切土を同時に行い、高さが2メートルの崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
4.盛土で高さが2メートル超となるもの(上記1、3を除く)
5.盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(上記1~4を除く)
一時的な土石の堆積
1.最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
2.最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの
注意が必要なケース
下記のようなケースは盛土規制法にあたる可能性がないか注意が必要です。
・宅地や山林を造成して分譲する予定
・農地転用後に敷地の嵩上げを検討中
・崖地・傾斜地での土砂の搬入や積込みを計画している
ご相談・お見積りは無料です
初回のご相談と、対象土地の規制有無の確認(法規制チェック)は無料で対応しております。
「これは盛土規制法に該当するのか?」「どの時点で届出が必要?」など、お気軽にお問い合わせください。
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※弊所が北九州市にある関係でスケジュールによっては対応に1~2営業日いただく地域がございます。
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【山口県全域】
下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市
周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町
取扱業務
農地転用・開発許可・盛土規制法に基づく許可及び届出・雨水浸透阻害行為許可
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