【行政書士が解説】土砂の仮置きが法律違反?盛土規制法と土砂の仮置きの関係について行政書士が解説します:土石の堆積・盛土規制法・農地法ほか

工事現場や造成予定地などに「とりあえず土砂を置いておく」という現場ではよくある普通のいわゆる「土砂の仮置き」。
一時的なものであれば規制の対象外と思われがちですが、内容や状況によっては法律の規制を受ける可能性があります。
本記事では、土地利用規制に関する手続きに詳しい行政書士が土砂の仮置きに関わる法令や注意点をわかりやすく解説します。

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私が記事を書きました


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

注意事項

・本記事は、土砂の仮置きに関する一般的な記事となります。
・本記事の内容は、作成時点での法令情報等に基づいており、閲覧時には変更がある場合があります。
・本記事の内容については、あくまでも参考程度のものとしていただき、実際の個別具体的な事業計画の部分については所管庁に相談・お問い合わせください。

事務所情報・連絡先

連絡先はこちらです
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

そもそも「土砂の仮置き」って何?

土砂の「仮置き」とは、読んで字のごとく、将来の使用を見越して一時的に置いておく行為を指します。
建設に伴い発生する土や造成用の埋戻し土、残土などが主な対象ですが、行為の実態によっては「仮」では済まない法的扱いになることもあります。

盛土規制法との関係

盛土規制法とは

盛土規制法とは、令和5年に施行され、福岡県内では令和7年度より規制事務が始まった法律です。
一般的に「盛土規制法」と呼称される本法律ですが、正式には、「宅地造成及び特定盛土等規制法」という法律名です。
従って、この盛土等の「等」には、一時的な土砂の仮置き(法律上では「一時的な土石の堆積」と表現)も含まれます

規制の内容

盛土規制法のどのような規制を受けるのかは、①仮置きをする場所の立地 ②土砂の仮置きの規模によって異なります。

現状、福岡県等が発表している内容によるとほとんどが「宅地造成工事規制区域」に指定されています。
そのため、本記事では、「宅地造成工事規制区域」における規制内容に準拠して
内容を取り扱うこととします。

参考

福岡県ホームページ:盛土規制法の規制区域案PDF
福岡県ホームページ:宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について
福岡市ホームページ:宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
北九州市ホームページ:盛土規制法について【トップページ】
久留米市ホームページ:準備中(規制事務は令和8年4月1日以降の予定)

①仮置きをする場所の立地

土砂の仮置きを行う場所が、宅地造成工事規制区域にある場合は、その土砂の仮置きの規模に応じてその場所を管轄する都道府県知事等(福岡市や北九州市、久留米市においてはその市長)の許可が必要です。
許可を要する工事等の規模については、次の②にて解説します。

②土砂の仮置きの規模

①であげた許可を要する規模が、法律で決まっています。

1.最大時の堆積が「高さ2メートルを超え」かつその「面積が300㎡を超える」もの
2.最大時の堆積の「面積が500㎡を超える」もの


上記の「1.」もしくは「2.」のどちらかに当てはまるものは原則として許可が必要です。
このどちらにも当てはまらない場合は、通常許可は必要ないと考えていただいて結構です。

農地法との関係

農地法とは

農地法とは、農地を農地以外のものにすることを規制し、農地を保護することを通じて食糧の安定供給を守る法律です。

規制の内容

農地への土砂の仮置きは、原則として農地転用(第4条・第5条)に該当します。
たとえ一時的なつもりでも、農地の機能(耕作)を阻害することになるため、許可を得ずに仮置きすると違法行為とされる可能性があります。
一時的なものであれば、農地の一時転用という臨時の許可を得ることで仮置きができます。

土砂の仮置きをする場合は専門の行政書士へご相談ください

土砂の仮置きは、法律の知識に加えて、実際の状況を踏まえた判断が必要です。
目に見える部分(土地の現況など)とそうでない部分(法的位置づけや規制の処理)の対応は専門家への一任がベストです。
当事務所は、福岡県内でも数少ない土地利用規制関係手続きが得意な行政書士です。

まとめ

それでは本記事のまとめです。

・盛土規制法では一定の規模以上の土砂の仮置きをする場合は、許可が必要である
・農地に土砂の仮置きをする場合は、一時転用の許可を受ける必要がある

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